○留寿都村公園条例施行規則
平成16年12月22日規則第23号
留寿都村公園条例施行規則
(趣旨)
(利用の許可)
(変更の許可)
第3条 前条の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用開始前に速やかに公園利用変更許可申請書(
別記第3号様式)を管理者に提出し、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の変更の許可をしたときは、許可を受けた者に対して公園利用変更許可書(
別記第4号様式)を交付する。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、
条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売及び営業行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4)
条例第10条第2項の許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 公園の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他管理者の指示する事項に従うこと。
2
条例第6条第2項の規定により占有して利用する場合において、利用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員の定めがある場合は、収容定数を超えないこと。
(2) 公園の秩序を保っため、必要な整理員を配置すること。
(3) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。
(4) 公園の利用方法について、あらかじめ管理者と打合せを行うこと。
(管理者の立入り)
第5条 利用者は、公園の管理運営のため必要とする管理者の立入りを拒むことができない。
(入園の制限)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し入園を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 保護者の同伴しない未就学児
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(報告義務)
第7条 利用者は、その利用を終えたときは、利用場所を原状に回復の後、管理者に報告し、点検を受けなければならない。
2 利用者は、建物、設備器具等を損傷又は滅失したときは、速やかに管理者に届出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)