○留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年12月22日規則第15号
留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(申請の手続)
(1) 定款又は寄附行為の写し。ただし、法人以外の団体にあっては、これらに相当するもの
(2) 法人にあっては、登記簿の謄本
(3) 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当するもの
(4) 前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当するもの
4 申請の受付期間は、村長等が別に定める。
(指定の手続)
(取消し等の手続)
第4条 村長等は、
条例第6条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、
別記第6号様式により当該指定管理者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第4条関係)