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○留寿都村公共下水道条例施行規則
平成16年3月9日規則第3号
留寿都村公共下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び特別の定めのあるものを除くほか、留寿都村公共下水道条例(平成16年留寿都村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあっては、留寿都村簡易水道事業給水条例(平成10年留寿都村条例第10号。)の規定による算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水を使用する場合は、前項の規定に準ずる。
(排水設備の接続箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条に規定する排水設備を同条に規定する公共ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第8条の規定によるほか、村長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。ただし、村長が土地の状況その他特別の理由のため当該基準によることができないと認めるときは、この限りでない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第4条 条例第5条の規定により確認を受け、又は記載事項を変更しようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施工箇所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の位置
イ 敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 排水設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図
(4) 水洗便所を設けるときは、配管立体図及び水洗便所配管詳細図
(5) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 工事費内訳書
(7) 利害関係人同意書(他人の土地、建物、排水設備等を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(8) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、村長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して一つの確認を受けようとするときは、代表者を定め、連名の上、前2項の規定に準じ、村長に申請しなければならない。
(排水設備等の計画確認書の交付)
第5条 村長は、条例第5条の規定により申請があったときは、条例第4条の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画(変更)確認書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項による審査の結果、条例第4条の規定に適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(工事着手)
第6条 前条第1項の規定により確認を受けた者は、速やかに工事に着手しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
(工事施工)
第7条 排水設備を公共下水道又は他人の排水設備に固着させるときは、村長の指定する職員の立会を受けなければならない。
(加入負担金の算定)
第8条 条例第6条第1項に規定する加入負担金の算定は、次に定めるところによる。
(1) 排水設備を設置する建築物1戸において、村が設置した公共ますを複数使用する場合は、当該使用する公共ますの数を戸数とする。
(2) 2棟建ての建築物であっても、当該建築物に主従関係が認められ、主建築物以外の棟がその付随的施設であると認められる場合に限り1戸と算定する。
(加入負担金の納入)
第9条 排水設備設置義務者は、条例第6条第1項の規定による加入負担金を村長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 条例第6条第1項の規定により徴収する加入負担金の納入期限は、前項の納入通知書の発した日から起算して10日以内とする。
3 村長は、前項に定める期日までに加入負担金の納入がない場合は、第5条第1項に規定する排水設備等計画(変更)確認書を交付しないものとする。
(排水設備の工事の完成届出及び検査)
第10条 条例第22条第1項に規定する排水設備の工事完成の届出をしようとする者は、排水設備等(変更)工事完成届(別記様式第3号)を村長に提出し、当該工事施工業者の担当責任技術者の立会の上、その工事の検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査が終了し、法令等に適合していることを認めたときは、排水設備等(変更)工事検査済証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(水質管理責任者の届出)
第11条 条例第25条の規定により、水質管理責任者の届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。水質管理責任者を変更したときも、同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 条例第26条第1項の規定により除害施設の設置等を届出、又は届出た事項を変更しようとする者は、除害施設設置等(変更)届(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の届出を受理したときは、除害施設設置等(変更)届受理書(別記様式第7号)を届出者に交付するものとする。
3 村長は、条例第26条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を除害施設設置等(変更)実施制限期間短縮通知書(別記様式第8号)により届出者に通知するものとする。
4 除害施設の設置等を行った者、又は必要な措置を講じた者は、条例第26条第5項の規定により除害施設設置等(変更)完成届(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
5 条例第26条第1項後段の規定により除害施設を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設休止・廃止届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 条例第29条第1項の規定により、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(使用者の変更等の届出)
第14条 条例第30条の規定により、使用者が変わったときは、公共下水道使用者変更届(別記様式第12号)を、使用料の算定基礎となるべき事項に異動が生じたときは、公共下水道使用料算定基礎異動届(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第15条 公共下水道使用者は、条例第31条第1項に規定する使用料を、村長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により毎使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
2 公共下水道使用者は、使用月の中途において、使用を廃止し、中止し、又は一時使用することにより使用料を納入しなければならないときは、前項の規定にかかわらず、村長の指定する日までに納入しなければならない。
(使用水量の認定)
第16条 条例第32条第2項第2号に規定する水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定方法は、量水器その他使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器により測定された水量とし、それがないときは、別表に定める基準により村長が認定する。ただし、村長は、別表によることが著しく不適当と認めるときは、その事実を勘案して認定することができる。
2 条例第32条第2項第3号の規定による申告は、汚水排除水量認定(変更)基礎申告書(別記様式第14号)により村長に提出するものとする。申告事項に変更が生じたときも同様とする。
3 水道水を農業用水に使用する場合の当該使用期間の使用水量については、当該使用期間以外の平均使用水量により認定する。
(行為の許可)
第17条 条例第36条の規定による許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(別記様式第15号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、施行令第17条に規定する技術上の基準その他制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第16号)を申請者に交付するものとする。
3 前項の許可を受けて排水設備を設置した者は、完了後直ちに制限行為許可工事完了届(別記様式第17号)によりその旨を村長に届出て、法令に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
(占用の許可)
第18条 条例第38条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(別記様式第18号)に次に掲げる図書を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 占用面積実測図
(4) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその敷地等を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(別記様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(暗渠の使用に係る調査)
第19条 条例第39条第1項に規定する調査を申請する者は、公共下水道施設暗渠調査申請書(別記様式第20号)に次に掲げる図書を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 調査箇所を示した平面図
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請に係る調査が必要であると認めたときは、公共下水道施設暗渠調査承諾書(別記様式第21号)を申請者に交付するものとする。
(暗渠の使用の許可)
第20条 条例第40条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道施設暗渠使用(変更)許可申請書(別記様式第22号)に次に掲げる図書を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 使用する暗渠の位置図
(2) 使用する暗渠の断面図
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請が条例第41条第1項に規定する基準その他当該使用に関する法令に適合すると認めたときは、条例第42条各号に規定する許可条件を付した公共下水道施設暗渠使用許可書(別記様式第23号)を交付するものとする。
(占用の更新)
第21条 条例第38条の規定により占用の許可を受け、条例第43条に規定する期間を満了し、引き続き占用の許可を受けようとする者は、期間の満了する日の1月以前に、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(別記様式第18号)を村長に提出しなければならない。
(使用の更新)
第22条 条例第40条第1項の規定により使用の許可を受け、条例第44条第1項に規定する期間を満了し、引き続き使用の許可を受けようとする者は、期間の満了する日の1月以前に、公共下水道施設暗渠使用(変更)許可申請書(別記様式第22号)を村長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第23条 条例第48条第2項の規定により、使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(別記様式第24号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請について、減免の必要があると認めたとき、又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免決定(却下)通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
使用水量認定基準
水道水以外の使用(条例第32条第2項第2号) 1月当たり

用途別

用途の適用

使用水量認定基準

一般用

一般家庭、アパート及び寮等(1世帯ごとに給水施設があるものに限る。)

1戸4人まで10m3とする。(浴槽1個、大小便器1個を基準とする。)

1人増すごとに2m3加算する。

浴槽1個増すごとに3m3加算する。

大便器1個増すごとに2m3加算する。

小便器1個増すごとに1m3加算する。

大小兼用便器1個増すごとに3m3加算する。

業務用

第1種

旅館業(ただし、宿泊人員が50名以下のものに限る。)、病院、診療所、その他これらに類するもの

1戸20m3とする。

浴槽1個につき6m3加算する。

大便器1個につき8m3加算する。

小便器1個につき4m3加算する。

大小兼用便器1個につき12m3加算する。

第2種

上記以外のもの(旅館業を除く。)

浴槽1個につき3m3加算する。

大便器1個につき4m3加算する。

小便器1個につき2m3加算する。

大小兼用便器1個につき6m3加算する。

別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第12条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第13条関係)
別記様式第12号(第14条関係)
別記様式第13号(第14条関係)
別記様式第14号(第16条関係)
別記様式第15号(第17条関係)
別記様式第16号(第17条関係)
別記様式第17号(第17条関係)
別記様式第18号(第18条関係)
別記様式第19号(第18条関係)

別記様式第20号(第19条関係)
別記様式第21号(第19条関係)
別記様式第22号(第20条関係)
別記様式第23号(第20条関係)
別記様式第24号(第23条関係)
別記様式第25号(第23条関係)



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