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○留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
平成16年12月22日条例第24号
留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 留寿都村に居住する高齢者に対して、住居、日常生活支援及び交流事業を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、留寿都村高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

留寿都村高齢者生活支援ハウス

位置

虻田郡留寿都村字留寿都186番地36、186番地94

(指定管理者による管理)
第3条 生活支援ハウスの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人でなければならない。
(事業内容)
第4条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が在宅福祉サービス等を必要とする場合は、利用手続の援助を行うこと。
(4) 一時的な疾病等で自炊が困難な者に対し、食事を提供すること。
(5) 利用者と地域住民の交流を図るため、各種事業及び交流の場を提供すること。
(利用対象者)
第5条 生活支援ハウスの利用対象者は、留寿都村に現に居住し住所を有する原則として60歳以上の者であって、ひとり暮らしのもの、夫婦のみの世帯に属するもの及び家族による援助を受けることが困難なもののうち、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(利用定員)
第6条 生活支援ハウスの居室の数は13室とし、1室を1人又は2人で利用できるものとする。
(利用の申請)
第7条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申請を行い、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、生活支援ハウスの管理運営上必要があると認めたときは、村長と協議の上、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、利用を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。
(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者
(2) 公の秩序を乱し、その他他人の迷惑になる者
(3) 建物及び附属設備等を損傷するおそれがある者
(4) その他施設の管理運営上不適当な者
(許可の取消し等)
第9条 第7条第1項の規定により利用の許可をした場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、あらかじめ村長と協議の上、その利用許可条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、村は賠償の責めを負わないものとする。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可条件に違反したとき。
(3) 施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料)
第10条 利用者は、住居利用料、光熱水費及び食材料費(以下この条において「利用料」という。)を負担し、指定管理者に納めなければならない。
2 前項の利用料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住居利用料 別表第1に定める額
(2) 光熱水費 別表第2に定める額
(3) 食材料費 食事の提供を受けた場合にのみ1食につき350円
3 第1項の規定により指定管理者に納められた利用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とするものとする。
(利用料の減免)
第11条 指定管理者は、村長が別に定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等禁止)
第12条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、生活支援ハウスの利用に際し、建物及び附属設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が村長と協議し、やむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(留寿都村介護サービス事業条例の一部改正)
2 留寿都村介護サービス事業条例(平成12年留寿都村条例第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号中「186番地18」を「186番地95」に改める。
(留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年留寿都村条例第24号)の一部を次のように改正する。
第2条中「186番地37・38」を「186番地36、186番地94」に改める。
附 則(平成26年9月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(留寿都村老人デイサービスセンターの設置及び管理等に関する条例の一部改正)
2 留寿都村老人デイサービスセンターの設置及び管理等に関する条例(平成11年留寿都村条例第5号)の一部を次のように改正する。第4条第2項中「、留寿都村高齢者生活支援ハウスの指定管理者の指定を受けているもの又は指定を受ける予定であるもので」を削る。
別表第1(第10条関係)
住居利用料

対象収入による階層区分

月額

1,200,000円以下

0円

1,200,001円から 1,300,000円まで

4,000円

1,300,001円から 1,400,000円まで

7,000円

1,400,001円から 1,500,000円まで

10,000円

1,500,001円から 1,600,000円まで

13,000円

1,600,001円から 1,700,000円まで

16,000円

1,700,001円から 1,800,000円まで

19,000円

1,800,001円から 1,900,000円まで

22,000円

1,900,001円から 2,000,000円まで

25,000円

2,000,001円から 2,100,000円まで

30,000円

2,100,001円から 2,200,000円まで

35,000円

2,200,001円から 2,300,000円まで

40,000円

2,300,001円から 2,400,000円まで

45,000円

2,400,001円以上

50,000円

注 
(1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上、収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(2) 夫婦等で入居する場合の住居利用料については、当該夫婦等の対象収入の合算額に2分の1を乗じて得た額を夫婦等それぞれの対象収入とし、上表より求めた夫婦等それぞれの住居利用料を合算した額とする。
別表第2(第10条関係)
光熱水費

区分

月額

電気料、上下水道料、暖房料

1人部屋 10,000円

2人部屋 15,000円

注 夫婦等で入居する場合は、世帯主のみが光熱水費を負担するものとする。



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