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○留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年12月22日条例第21号
留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて当該公の施設を管理する村長又は委員会(以下「村長等」という。)に申請しなければならない。
(1) 当該団体の経営状況を説明する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書及び収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長等が特に必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第3条 村長等は、前条の規定により申請をした団体のうちから、次に掲げる選定の基準に照らして最も適当と認めるものを指定管理者の候補とし、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画書の内容が、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 村長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 村が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(8) その他村長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第5条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第3条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長等が別に定める事項
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は第6条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかに、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第10条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、個人情報の適切な管理のため、第4条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(適用除外)
第11条 この条例の規定は、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例(平成18年留寿都村条例第 号)の規定に基づく施設の指定管理者の指定手続等に関する事項については、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日から第3条の規定による管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
(留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
3 留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年留寿都村条例第21号)の一部を次のように改正する。
第11条を第12条とし、第10条の次に次の1条を加える。

(適用除外)

第11条 この条例の規定は、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例(平成18年留寿都村条例第22号)の規定に基づく施設の指定管理者の指定手続等に関する事項については、適用しない。

附 則(令和4年12月15日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の留寿都村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。



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