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○留寿都村公共下水道条例
平成16年3月9日条例第10号
留寿都村公共下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者である者は、遅滞なく、当該排水設備を設置しなければならない。ただし、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合にあっては、当該供用開始の日から3年以内にこれを行わなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用して汚水を排除する場合を含む。)は、村が設置した汚水を排除すべきます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1に定めるところによること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届出ることをもって足りる。
(加入負担金)
第6条 村は、排水設備設置義務者が排水設備を新設しようとする場合、加入負担金を徴収する。
2 前項の加入負担金の額は、排水設備を設置する建築物1戸につき10,000円とする。
3 加入負担金の徴収の方法は、規則で定める。
(加入負担金の免除)
第7条 村長は、次に掲げる排水設備設置義務者について、加入負担金を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その状況により特に加入負担金を免除する必要があると認められる者
(排水設備設置義務者の費用負担)
第8条 村長は、排水設備設置義務者の要請により特別に公共ます及び排水管の設置を行う場合に限り、その費用を当該排水設備設置義務者に負担させることができる。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事事業者の指定)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、災害その他非常の場合において、村長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事を除き、村長の指定を受けた者(以下「指定工事事業者」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、村長が必要と認めたときは、5年以内で期間を定めることができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第10条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
(3) その他村長が必要と認める事項
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任することとなる責任技術者に係る第17条第1項の規定により交付された登録通知の写し
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(6) その他村長が必要と認める書類
(指定の基準)
第11条 村長は、第9条第1項の指定を申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行うものとする。
(1) 営業所ごとに、第13条第1項の規定により責任技術者として業務登録を受けた者を選任していること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 北海道内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第21条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
2 村長は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(責任技術者)
第12条 指定工事事業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の業務登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第22条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の業務登録)
第13条 村長は、前条第1項において定める責任技術者についての業務登録を行うものとする。
2 前項の業務登録の有効期間は、日本下水道協会北海道地方支部長(以下「支部長」という。)が交付する資格認定証(以下「資格認定証」という。)の有効期限までとする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き業務登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の業務登録の申請)
第14条 前条第1項の業務登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 資格認定証の写し
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第15条 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格し、資格認定証の交付を受けた者は、責任技術者の業務登録を受けることができる。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の業務登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の業務登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、村長にその旨を届け出るものとする。
4 村長は、責任技術者の業務登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の業務登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第16条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について支部長が行う。
2 責任技術者認定試験の受験資格、試験の方式及び内容、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、支部長が定める。
(業務登録の証)
第17条 村長は、第15条第1項に定める者から第14条の申請があったときは、責任技術者としての業務登録を行い、その旨を通知する。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に資格認定証を携帯し、村の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、業務登録の申請の内容に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届出なければならない。
(指定工事事業者証)
第18条 村長は、指定工事事業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事事業者は、指定工事事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事事業者は、第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事事業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事事業者証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事事業者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事事業者の責務及び遵守事項)
第19条 指定工事事業者は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第20条 指定工事事業者は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第11条第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第21条 村長は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 第11条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第19条に規定する指定工事事業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
2 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第22条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第23条 法第12条第1項及び法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(7) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
2 前項各号に定める数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号。以下「水質の検定方法に関する省令」という。)の定める方法により検定した場合における数値とする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第24条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その緩やかな排水基準とする。
3 第1項各号に定める数値は、水質の検定方法に関する省令の定める方法により検定した場合における数値とする。
(水質管理責任者制度)
第25条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届出なければならない。変更した場合も、同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第26条 除害施設の設置、増築又は改築(以下「設置等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届出なければならない。除害施設を休止し、若しくは廃止しようとする場合、又は届出た事項を変更しようとする場合についても、同様とする。
2 前項の規定により届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 村長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が、第23条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出(前項による届出にあっては第23条に規定する届出事項に係る部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る(第2項による届出にあっては、第23条に規定する届出事項に係る部分に限る。)除害施設の設置等を行ってはならない。ただし、村長は、当該届出の内容が適当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
5 第23条第1項の規定により除害施設の設置を行った者又は必要な措置を講じた者は、工事又は措置の完了後、直ちにその旨を村長に届出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第27条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第28条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第29条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用者の変更等の届出)
第30条 使用者が変わったとき、又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基礎となるべき事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を村長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第31条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 村長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他村長が必要と認めたときに行う。
3 前2項の使用料の徴収の方法は、規則で定める。
(使用料の算定方法)
第32条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(4) 水道水を一定期間農業用水として使用する者については、当該期間の使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
3 前項第1号及び第3号の水道水に係る使用料の算定については、留寿都村簡易水道事業給水条例(平成10年留寿都村条例第10号。以下「給水条例」という。)第24条及び第25条の規定を準用する。
4 使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、給水条例第26条の規定を準用する。
5 村長は、第2項第2号の場合において必要があると認めるときは、ポンプその他の施設に量水器その他使用水量を測定し得る機器を取り付けることができる。
(資料の提出)
第33条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(届出を行わないときの使用料)
第34条 第29条第1項の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されるときは、そのときから使用を開始したものとすることができる。
(督促及び延滞金)
第34条の2 村長は、使用料について、納期限までに納付しない者があるときは、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第7条で定めるところにより、これを督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、留寿都村債権管理条例第8条で定めるところにより、延滞金を徴収しなければならない。
第5章 雑則
(改善命令)
第35条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して、村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第37条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第38条 公共下水道の敷地又は下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他排水施設(以下「排水施設」という。)に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(暗渠の使用に係る調査)
第39条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第40条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第41条 村長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、村長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 村長は、申請書による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 村長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 村長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
(許可の条件)
第42条 村長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)は、村長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 暗渠使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 暗渠使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第43条 第38条の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第44条 第40条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 村長は、暗渠使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第41条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、村長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第45条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 暗渠使用者が暗渠に敷設した電線等が第41条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 暗渠使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(3) 暗渠使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(4) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(5) 暗渠使用者が使用条件に違反した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、村長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第46条 第38条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 村長は、第38条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 村長は、使用期間が満了したとき又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該暗渠使用者に対して、第42条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 村長は、第42条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(手数料)
第47条 村は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者等から当該各号に掲げる手数料を徴収する。
(1) 第5条第1項に規定する排水設備等の計画の確認及び第22条に規定する排水設備等の工事の検査 確認審査・検査手数料
(2) 第9条に規定する指定工事事業者の新規指定 指定工事事業者審査登録手数料
2 前項の手数料の額は、別表第3のとおりとし、それぞれ申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、特別の理由がない限りこれを還付しない。
(使用料等の減免)
第48条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を軽減又は免除することができる。
2 前項の規定により、使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。
(監督処分)
第49条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた確認若しくは許可を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による確認又は許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による確認又は許可を受けた者
(規則への委任)
第50条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を実施した者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第13条に規定する責任技術者の業務登録を受けた者
(4) 排水設備等の新設等を行って第22条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(5) 第23条又は第27条の規定に違反した使用者
(6) 第26条第1項若しくは第5項、第29条第1項又は第30条の規定による届出を怠った者
(7) 第33条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(8) 第35条に規定する命令に違反した者
(9) 第46条第2項、第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者
(10) 第5条第1項若しくは第36条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文、第26条第1項若しくは第29条第1項の規定による届出書、第32条第2項第3号の規定による申告書又は第33条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第52条 偽りその他不正な手段により、第6条第1項の加入負担金、第31条第1項の使用料又は第47条第1項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村公共下水道条例の規定は、平成17年11月1日から適用する。
附 則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日条例第1号)
この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年3月4日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の留寿都村公共下水道条例別表第2の規定の適用については、平成28年3月31日までの間において、同項中「34,000円」とあるのは、「17,000円」と、「75円」とあるのは「35円」とする。
附 則(平成25年12月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(留寿都村公共下水道条例の一部改正に関する経過措置)
14 第12条の規定による改正後の留寿都村公共下水道条例(以下次項において「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)前から継続して供給している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
15 改正後の条例別表第2の規定のうち、施行日から平成28年3月31日までの間において、同表中「35,000円」とあるのは「17,500円」と、「75円」とあるのは「35円」とする。
附 則(平成27年12月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した村の債権についても適用する。
4 施行日前に地方自治法第231条の3第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条、第171条の2及び第171条の4から第171条の6まで並びに附則第2項の規定による廃止前の諸収入金、督促手数料並びに滞納処分執行条例第1条及び第4条の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(留寿都村公共下水道条例の一部改正)
10 留寿都村公共下水道条例(平成16年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第34条の次に次の1条を加える。
(督促及び延滞金)
第34条の2 村長は、使用料について、納期限までに納付しない者があるときは、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第7条で定めるところにより、これを督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、留寿都村債権管理条例第8条で定めるところにより、延滞金を徴収しなければならない。
附 則(平成30年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
(留寿都村公共下水道条例の一部改正に関する経過措置)
18 第14条の規定による改正後の留寿都村公共下水道条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第4条の規定による改正前の留寿都村公共下水道条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
3 第4条の規定による改正後の留寿都村公共下水道条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後に行う指定の申請について適用し、同日前に行った指定の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下水道使用料の特例)
2 改正後の留寿都村公共下水道条例別表第2中リゾート施設(遊園地)の汚水に関する部分の規定の適用については、当分の間、同表中「35,750円」とあるのは「17,870円」と、「75円」とあるのは「35円」とする。
附 則(令和6年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の留寿都村公共下水道条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に指定する指定工事事業者の指定の有効期間から適用し、同日前に指定した指定工事事業者の指定の有効期間については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
排水管の内径及び勾配表

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上 300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上 500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

* 特例措置

一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

別表第2(第32条関係)
下水道使用料

区分

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

一般用の汚水

10立方メートルまで

1,430円

1立方メートルにつき

155円

営業・団体用の汚水

20立方メートルまで

3,300円

1立方メートルにつき

155円

臨時・供用・その他の汚水

10立方メートルまで

2,200円

1立方メートルにつき

155円

リゾート施設(付帯施設)の汚水

500立方メートルまで

35,750円

1立方メートルにつき

75円

リゾート施設(遊園地)の汚水

500立方メートルまで

35,750円

1立方メートルにつき

75円

(消費税相当額を含む。)

別表第3(第47条関係)
手数料

種別

単位

金額

確認審査・検査手数料

1件につき

2,000円

指定工事事業者審査登録手数料

1件につき

10,000円




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