○個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額及び個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等に関する規程
平成15年4月3日教育委員会規程第1号
個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額及び個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等に関する規程
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第121条の規定による個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額及び令第119条第2項の規定による個人演説会等開催のために必要な設備の程度等を
別表のとおり定める。
第2条 個人演説会等が土曜日又は日曜日若しくは休日の昼間に行なわれる場合は、夜間の額とする。
2 個人演説会等が11月1日から翌年4月30日までの間に行なわれる場合においては、燃料費として前条の額に1,040円を加算する。ただし、別に定めのあるものについては、その額とする。
第3条 拡声機の設備がある個人演説会等会場又は、その場所を使用する集会において、臨時に拡声機の取付をすることを例とする個人演説会等において、拡声機を使用して個人演説会等を開催するときは、その拡声機の使用料として、第1条の額に520円を加算する。ただし、別に定めのあるものについては、その額とする。
附 則
この規程は、公表の日から適用する。
附 則(平成21年10月5日教育委員会規程第2号)
この規程は、公表の日から適用する。
附 則(平成26年1月28日教育委員会規程第1号)
(適用期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額及び個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等に関する規定は、この訓令の適用の日以後の施設の使用に係る費用の額について適用し、同日前における施設の使用に係る費用の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月26日教育委員会訓令第6号)
(適用期日)
1 この訓令は、平成31年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額及び個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等に関する規程は、この訓令の適用の日以後の施設の使用に係る費用の額について適用し、同日前における施設の使用に係る費用の額については、なお従前の例による。
別表(第1条関係)
施設の | 使用屋室の種別 | 聴衆席の面積 | 費用額 | 施設の種類程度 |
演説会場 | 弁護控室 | その他 |
名称 | 所在地 | 昼間 | 夜間 | 照明 | 演壇 | 聴衆席 | 拡声器 | 時計 | その他 | 照明 | その他 |
留寿都村公民館 | 留寿都村字留寿都 | ホール | m2 234.0 | 円 7,180 (村内人4,780円) | 常設電灯 110W15灯 60W60灯 40W6灯 スポット 1Kw4灯 | 卓子 1ケ 椅子 1脚 | 卓子 60ケ 椅子 180脚 ござ 10枚 | 3 | 1 | | 40W8灯 | 座机 4ケ 座ぶとん 8枚 | 人夫なし |
留寿都高等学校 | 留寿都村字留寿都 | 屋内体育館 | 673.4 | 1,040 | 2,610 | 常設電灯 100W10灯 | 卓子 1ケ 椅子 1脚 | 板張 | 3 | 1 | | 60W2灯 | 机 2ケ 椅子 4脚 | 人夫なし |
留寿都中学校 | 留寿都村字留寿都 | 屋内運動場 | 616.0 | 1,040 | 2,610 | 常設電灯 500W4灯 400W12灯 | 卓子 1ケ 椅子 1脚 | 板張 | 3 | 1 | | 40W1灯 | 机 2ケ 椅子 4脚 | 人夫なし |
留寿都小学校 | 留寿都村字留寿都 | 屋内運動場 | 372.0 | 1,040 | 2,610 | 常設電灯 400W12灯 | 卓子 1ケ 椅子 1脚 | 板張 | 3 | 1 | | 20W1灯 | 机 1ケ 椅子 1脚 | 人夫なし |