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○留寿都村除雪サービス事業実施要綱
平成15年12月30日訓令第14号
留寿都村除雪サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、冬期間の除排雪が自力では困難であり、かつ、援助してくれる者がいない独居高齢者等世帯、高齢者夫婦等世帯又は身体障害者等世帯に対して、除排雪サービスを実施し、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「独居高齢者等世帯」とは、村内に居住する70歳以上の者1名のみで構成された世帯をいう。ただし、70歳未満の者1名のみで構成された世帯であっても、当該70歳未満の者が介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要支援又は要介護の認定、重度心身障がい者(留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第3号)第2条第2項第1号に規定する「重度心身障がい者」をいう。次項及び第3項において同じ。)の認定及びその他疾病等の状態により、70歳以上の者に相当すると村長が認めるときは、「独居高齢者等の世帯」とすることを妨げない。
2 この訓令において「高齢者夫婦等世帯」とは、村内に居住する夫婦2名のみで構成された世帯であって、夫婦双方が70歳以上である世帯をいう。ただし、夫婦の一方又は双方が70歳未満の者である世帯であっても、当該70歳未満の者が介護保険法に定める要支援又は要介護の認定、重度心身障害者の認定及びその他疾病等の状態により、70歳以上の者に相当すると村長が認めるときは、「高齢者夫婦等世帯」とすることを妨げない。
3 この訓令において「身体障害者等世帯」とは、村内に居住する世帯であって、世帯員のいずれかが重度心身障害者の認定を受けている世帯をいう。ただし、障害の程度が重度心身障害者に該当しない場合であっても、当該障害を持つ者が介護保険法に定める要支援又は要介護の認定、重度心身障害者の認定及びその他疾病等の状態により、重度心身障害者に相当すると村長が認めるときは、「身体障害者等世帯」とすることを妨げない。
(除排雪サービスの種類)
第3条 この訓令において提供する除排雪サービスの種類は、次のとおりとする。
(1) 屋根の雪下ろし
(2) 軒下及び窓下周辺の除排雪
(3) 日常生活路確保のための住宅に係る除排雪
(4) 日常生活路確保のための車庫に係る除排雪
(対象世帯)
第4条 前条各号のサービスを提供する対象の世帯(以下「対象世帯」という。)は、独居高齢者等世帯、高齢者夫婦等世帯又は身体障害者等世帯であって、前条各号の除排雪を自ら行うことが困難であり、かつ、援助してくれる者がない世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象世帯から除くものとする。
(1) 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯
(2) 当該年度分の市町村民税の課税に関し、別居の親族等の扶養親族になっている者で構成されている世帯
(3) 冬期間居住していない世帯
(4) 施設に入所又は長期入院等により不在となっている世帯
(利用申請)
第5条 第3条各号のサービスの提供を受けようとする世帯は、留寿都村地域包括支援センター長を経由し、村長に除雪サービス事業利用申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請を受理した場合、高齢者サービス調整会議(留寿都村高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関する要綱(平成12年留寿都村訓令第9号)第2条の規定により設置された高齢者サービス調整会議をいう。)に対して、当該世帯の状況等を審査させ、当該世帯を対象世帯とすることがこの訓令の目的にかなうか否かを判断させた上で、当該申請世帯に対し、除雪サービス事業利用許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)により、サービス提供の可否を通知しなければならない。
(サービス提供の中止等)
第6条 前条第2項の規定によりサービス提供の許可を受けた世帯(以下「利用許可世帯」という。)は、当該サービス提供の要件を満たさないこととなった場合又は当該サービスの提供を希望しなくなった場合は、除雪サービス事業利用(非該当・辞退)届出書(別記第3号様式)により、村長に届出なければならない。
2 村長は、前項の届出書を受理した場合は、除雪サービス事業利用中止決定通知書(別記第4号様式)により、当該届出世帯に対し、サービス提供の中止を通知しなければならない。
3 前項の規定は、村長が、利用許可世帯が当該サービス提供の要件を満たさないこととなったことを知った場合に準用する。
(サービスの提供)
第7条 利用許可世帯に対するサービスの提供は、当該世帯の意向及び積雪状況等を勘案し、村長がその都度決定して行うものとする。
(負担金)
第8条 利用許可世帯がサービスの提供を受けた場合(第3号の場合においては、サービス提供の許可の通知を受けた場合)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額を負担しなければならない。
(1) 第3条第1号のサービス 1回につき 1,500円
(2) 第3条第2号のサービス 1回につき 1,500円
(3) 第3条第3号のサービス 11月15日から翌年3月31日までの期間につき 10,000円
(4) 第3条第4号のサービス 1回につき1,500円又は11月15日から翌年3月31日までの期間につき10,000円
2 前項第1号、第2号及び第4号(1回を単位とする場合に限る。)に係る歳入については、村長は、毎月のサービスの利用実績に基づいて調定しなければならない。
3 第1項第3号及び第4号(11月15日から翌年3月31日までの期間を単位とする場合に限る。以下この項においても同じ。)に係る歳入については、村長は、第5条第2項の規定によるサービス提供の許可を通知するのに合わせて調定しなければならない。この場合において、同項の規定によるサービス提供の許可の通知が1月1日以降に行われる場合は、第1項第3号及び第4号の負担金の額は月割をもって調定するものとし、1月未満の端数があった場合は、これを1月とする。
4 前項後段の負担金の額の月割の計算にあっては、11月15日から12月31日までの期間を1月とみなして計算するものとする。
5 前2項の規定は、第6条第2項の規定によるサービス提供の中止の通知が行われた場合(同条第3項の規定により準用されたサービス提供の中止の通知が行われた場合を含む。)に準用する。
6 前4項による調定に基づき、村長は、当該サービス提供に係る負担金について納入通知書を作成し、当該利用許可世帯に送付しなければならない。
7 前項の納入通知書を受け取った利用許可世帯は、これを受け取った日から15日以内に当該納入通知書に係る負担金を納入しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。
(事業の委託)
第9条 村長は、利用許可世帯の決定、負担金の調定及び徴収を除き、この事業の一部を社会福祉法人留寿都村社会福祉協議会に委託することができる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成16年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の適用の日から平成16年3月31日までの間における第8条第1項第3号の規定の適用については、同号中「12月1日」とあるのは「1月1日」と、「10,000円」とあるのは「7,500円」とする。
附 則(平成16年9月28日訓令第16号)
この訓令は、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月5日訓令第32号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年4月16日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和3年11月1日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)



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