条文目次 このページを閉じる


○固定資産課税台帳の閲覧に関する規則
平成15年3月31日規則第13号
固定資産課税台帳の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、村税条例(昭和25年留寿都村条例第3号。以下「条例」という。)第73条の2第2項の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産課税台帳の閲覧の回数計算)
第2条 条例第73条の2第2項に規定する閲覧は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第52条の14に掲げる者が閲覧を求めるごとに1回として計算するものとする。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる