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○留寿都村議会の議員の定数を定める条例
平成14年3月19日条例第8号
留寿都村議会の議員の定数を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、留寿都村議会の議員の定数は、9人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(留寿都村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 留寿都村議会議員の定数を減少する条例(昭和42年留寿都村条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年6月27日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。



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