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○留寿都村高齢者居宅サービス支援事業実施規則
平成13年3月14日規則第9号
留寿都村高齢者居宅サービス支援事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定するサービス(以下「介護サービス等」という。)の給付を受けた利用者の自己負担額(食費及び滞在費を除く。以下「自己負担額」という。)の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象サービス)
第2条 この規則において助成の対象とするサービスは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する事業
(2) 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護
(3) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
(4) 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業
(5) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(6) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(7) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(対象者)
第3条 この規則により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日現在留寿都村に住所を有する者で、申請日の属する年度(申請日が4月、5月又は6月の場合は申請日の属する年度の前年度)の村民税が非課税である世帯に属する者とする。
2 法第27条から第30条までの規定に基づき、要介護3から要介護5の認定を受けた者は、前項の規定にかかわらず助成対象者とする。
3 前2項の助成対象者のうち、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がされている者、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
4 前条に規定するサービスを利用する場合にあっては、法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援及び法第58条第4項の規定による指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ村長に届出ている場合であって、当該サービスが当該指定居宅介護支援及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス計画及び介護予防サービス計画の対象になっていなければならない。
5 前項に規定する指定居宅介護支援及び指定介護予防支援を受けない場合にあっては、当該サービスの利用に係る計画をあらかじめ村長に届出ていなければならない。
(受給資格者の認定)
第4条 自己負担額の助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、高齢者居宅サービス支援事業受給資格認定申請書(別記第1号様式)に介護保険被保険者証を添えて提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、高齢者居宅サービス支援事業受給資格(以下「受給資格」という。)認定の可否を決定し、申請者に対し、高齢者居宅サービス支援事業受給資格認定決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定により受給資格の認定を決定した場合は、当該申請者に対し高齢者居宅サービス支援事業受給資格認定証(以下「認定証」という。)(別記第3号様式)を交付するものとする。
4 村長は、前項に規定する認定証の交付を受けた者から紛失、消失、破損及び汚損等により高齢者居宅サービス支援事業受給資格認定証再交付申請書(別記第4号様式)の提出があった場合は、速やかに審査し、認定証を再交付するものとする。
5 第3項に規定する認定証の交付を受けた者は、第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、遅滞なく認定証を村長に返還しなければならない。
6 受給資格の有効期限の始期は、申請日の属する月の初日からとし、終期は申請日の属する年度の翌年度の6月30日(申請日が4月、5月又は6月の場合は申請日の属する年度の6月30日)とする。
(助成の額)
第5条 助成の額(以下「助成金」という。)は、自己負担額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
2 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額サービス費等」という。)の支給対象となった場合の助成金の算定方法は、自己負担額から高額サービス費等を減じた額を自己負担額として、前項に規定する算定方法により算定した額とする。
3 留寿都村社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成25年留寿都村訓令第20号)第4条に規定する軽減の対象になった場合の助成金の算定方法は、軽減後の自己負担額を第1項に規定する算定方法により算定した額とする。
(助成の方法)
第6条 この規則による助成は、村長がその助成金を受給資格者に支払うことにより行うものとする。
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、高齢者居宅サービス支援事業助成申請書(別記第5号様式)に領収書と認定証を添えて村長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を介護給付費給付実績情報により審査し、助成の可否を決定のうえ、高齢者居宅サービス支援事業助成決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があるときは、その受給資格者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による助成金の支給は、平成13年4月1日以降に受けた介護サービス等の給付にかかる自己負担額について適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の留寿都村高齢者居宅サービス支援事業実施規則による助成金の支給は、平成18年4月1日以降に受けた介護サービス等の給付に係る自己負担額について適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の留寿都村高齢者居宅サービス支援事業実施規則第4条の規定により、受給資格者の認定を受けている者に対する平成18年3月31日以前に受けた介護サービス等の給付に係る自己負担額のうち、未申請分については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における対象者の特例)
4 平成18年度及び平成19年度における対象者は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、令第38条第1項第1号から第6号までの規定に該当する者を対象とする。
5 前項に規定する者のうち、令第38条第1項第4号から第6号までの規定に該当する者の助成の額は、第5条の規定にかかわらず、自己負担額に3分の1を乗じて得た額とする。
附 則(平成27年4月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の留寿都村高齢者居宅サービス支援事業実施規則による助成金の支給は、平成27年4月1日以降に受けた介護サービス等の給付に係る自己負担額について適用する。
附 則(平成27年7月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の留寿都村高齢者居宅サービス支援事業実施規則による助成金の支給は、平成27年4月1日以降に受けた介護サービス等の給付に係る自己負担額について適用する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式



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