○留寿都村交通安全条例
平成13年9月26日条例第11号
留寿都村交通安全条例
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、村民の交通事故に対する不安のない安全な生活の実現を図ることを目的とする。
(村民)
第2条 この条例において「村民」とは、村に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、企業及び事業所の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、村における総合的な交通安全対策等を通じ、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全は、人命の尊重を基本に、村民一人ひとりが法令を厳守するとともに、自主的に交通道徳を高めることにより、維持されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、村民の交通の安全を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策を実施するよう努めなければならない。
2 村は、交通安全に関する施策を推進するに当たっては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力する等交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第6条 村は、交通安全施設を整備する等良好な交通環境を維持するよう努めるものとする。
2 村長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、その整備及び改善等を要請することができるものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 村は、教育機関及び警察署と連携して、世代に応じた交通安全教育を行うよう努めるものとする。
(広報及び啓発活動等の実施)
第8条 村長は、村民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(交通安全資器材等の利用の促進)
第9条 村長は、村民を交通事故から保護するため、夜光反射材、チャイルドシート及びその他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、その普及に努めるものとする。
(団体の行う交通安全活動への助成等)
第10条 村長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、団体の行う交通安全活動に対して助成等の支援を行うことができるものとする。
(交通安全の確保に関する相互協力)
第11条 村長は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して交通事故防止対策を実施することができるものとする。
(村民の意見の反映)
第12条 村長は、交通の安全に関する施策に村民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。