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○留寿都村高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関する要綱
平成12年3月31日訓令第9号
留寿都村高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の3に規定する支援体制を組織するため、保健、福祉、医療、介護などの関係者からなる高齢者サービス調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(業務)
第3条 調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護支援専門員、社会福祉主事、保健師及びホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、要援護高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。
(2) 在宅介護に関する各種相談に対して、介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第1項に規定する居宅サービス、第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び留寿都村介護予防・地域支え合い事業実施規則(平成12年留寿都村規則第23号)第2条に規定する各事業等のサービスの提供を行うための検討及び総合調整を行うこと。
(3) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定及び同条第2項に規定する要支援認定を受け、要支援・要介護と認定された者の居宅サービス計画及び介護予防サービス計画について、具体的な処遇の方策及び関係するサービス機関とのサービス提供の検討及び総合調整を行うこと。
(4) 法第11条第1項に規定する老人の措置について、村長から助言を求められたケースについての要否の判断を行うこと。
(5) 前4号のほか、高齢者の保健福祉を増進するために必要な業務を行うこと。
(組織)
第4条 調整会議は、次に掲げる者から村長が委嘱する委員で構成する。
(1) 留寿都診療所の医師
(2) 社会福祉協議会の職員
2 委嘱する委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項各号に規定する委員のほか、村長が指名する次に掲げる職員を構成員とする。
(1) 住民福祉課長
(2) 保健医療課長
(3) 地域包括支援センター長
(4) 住民福祉係長
(5) 保健医療係長
(6) 介護保険係長
(7) 介護支援専門員
(8) 保健師
(9) その他高齢者サービス調整推進のために必要と認められる者
(専門部会等)
第5条 調整会議に次の各号に定める専門部会を設ける。
(1) 第3条第1号、第2号及び第3号の業務を行うため、前条第1項第2号及び第3項第5号から第12号の委員を構成員とする「サービス調整担当者会議」を専門部会として設ける。
(2) 第3条第4号の業務を行うため、前条第1項第1号、第3項第1号及び第3号の委員を構成員とする「入所判定会議」を専門部会として設ける。
(会議)
第6条 調整会議・専門部会は、必要に応じ随時開催するものとする。
(庶務)
第7条 調整会議・専門部会の庶務は、留寿都村地域包括支援センターにおいて行う。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から適用する。
(留寿都村高齢者サービス調整チームの設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 留寿都村高齢者サービス調整チームの設置及び運営に関する要綱(平成5年留寿都村訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成14年2月18日訓令第3号)
この訓令は、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年12月30日訓令第15号)
この訓令は、平成16年1月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月28日訓令第22号)
この訓令は、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成27年1月22日訓令第2号抄)
(適用期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
(留寿都村高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関する要綱の一部改正)
3 留寿都村高齢者サービス調整会議の設置及び運営に関する要綱(平成12年留寿都村訓令第9号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項第7号を削り、第8号を第7号に、第9号を第8号に、第10号を第9号とする。



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