○留寿都村高齢者福祉計画推進委員会の設置及び運営に関する要綱
平成12年3月31日訓令第5号
留寿都村高齢者福祉計画推進委員会の設置及び運営に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村高齢者福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)の円滑な推進を図るため、委員会を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、高齢者福祉計画に掲げる高齢者福祉サービスの推進状況を調査して評価し、目標達成に向けた対策が必要と認めるときは、その対応について協議及び検討を行い、その結果を村長に報告する。
2 委員会は、高齢者福祉計画の見直しに際して、その内容の協議及び検討を行い、その結果を村長に報告する。
(組織等)
第4条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる関係機関等のなかから、村長が委嘱する。
(1) 保健医療福祉関係機関・団体
(2) 福祉関係機関・団体
(3) 介護保険被保険者
(4) 学識経験者
(5) 介護保険保険者
3 委員が前項各号に掲げる関係機関等との関係をなくしたときは、当然失職する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長等)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、それぞれ委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ、これを招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、会議に関し必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関しその他必要な事項は村長が定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から適用する。