○留寿都村介護サービス事業条例施行規則
平成12年3月31日規則第18号
留寿都村介護サービス事業条例施行規則
(趣旨)
(サービスの利用契約)
(一部負担金及び費用弁償の調定)
第3条 村長は、
条例第2条第1号に規定する介護サービス事業に係る歳入を調定するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所、同法第58条第1項に規定する介護予防支援事業を行う事業所又は介護サービス事業を利用する者から提出される介護サービスの利用状況が確認できる書類により、毎月1月分を調定し、
条例第6条に規定する一部負担金及び費用弁償に増減額が生じたときは、調定の変更を行わなければならない。
(利用者負担等の納入の通知)
第4条 村長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る
条例第6条の規定による一部負担金及び実費弁償について納入通知書を作成して、当該月の翌月の15日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。
(実費弁償の額)
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第37号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年2月18日規則第9号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービスに係るこの規則による改正前の留寿都村介護サービス事業条例施行規則の規定による実費弁償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に日前に行われた居宅サービスに係るこの規則による改正前の留寿都村介護サービス事業条例施行規則の規定による実費弁償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に契約している契約書の事業所の住所は、改正後の事業所の住所と読み替えるものとする。
附 則(平成25年6月28日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第11条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(留寿都村介護サービス事業条例施行規則の一部改正)
3 留寿都村介護サービス事業条例施行規則(平成12年留寿都村規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号及び第3号を削り、同条第4号中「条例第2条第4号」を「条例第2条第2号」に、「別記第5号様式」を「別記第3号様式」に改め、同号を同条第2号とする。
第3条第1項中「及び第2号まで」及び「、条例第3条第3号の留寿都村指定居宅介護支援事業所、同条第4号」を「、条例第3条第2号」に改め、同条第2項中「条例第2条第3号及び第4号」を「条例第2条第2号」に改める。
第4条第2項を削る。
別記第3号様式及び別記第4号様式を削り、別記第5号様式を別記第3号様式とする。
附 則(令和元年6月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
サービスの種類 | 実費に相当する費用の種類 | 費用の額 |
条例第2条第1号に規定する訪問看護、介護予防訪問看護、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導 | イ 留寿都村以外の地域の居宅での訪問看護、介護予防訪問看護、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費 | 実費に応じて村長が調定する額 |
ロ イに掲げるものの他、訪問看護、介護予防訪問看護、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導において提供される便宜のうち、日常生活介護においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 |
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式