○留寿都村介護サービス事業条例
平成12年3月10日条例第12号
留寿都村介護サービス事業条例
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村が設置する事業所において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業及び指定介護予防支援の事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人居宅生活支援事業、介護支援相談の事業を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(留寿都村が行う介護サービス事業)
第2条 この条例において、留寿都村が行う介護サービス事業(以下「介護サービス事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第8条第4項に規定する訪問看護の事業、第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護の事業、第8条第6項に規定する居宅療養管理指導の事業及び第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導の事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業
(介護サービス事業を行う事業所の名称等)
第3条 前条各号に掲げる介護サービス事業を行う事業所の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号の介護サービス事業
名称 | 留寿都診療所 |
位置 | 虻田郡留寿都村字留寿都156番地23 |
(2) 前条第2号の介護サービス事業
名称 | 留寿都村指定介護予防支援事業所 |
位置 | 虻田郡留寿都村字留寿都175番地 |
(介護サービス事業の対象者)
第4条 介護サービス事業の対象者(以下次条において「事業の対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の介護サービス事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
(2) 第2条第2号の介護サービス事業 居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者
(介護サービス事業の利用手続等)
第5条 事業の対象者は、介護サービス事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
2 前項の契約を締結するに当たって、当該介護サービス事業を実施する事業所は、事業の対象者で介護サービス事業に係るサービスを利用しようとする者又はその家族(以下この項において「申込者」という。)に対し、あらかじめ、当該介護サービス事業の内容及び次条において規定する当該介護サービス事業に係る一部負担金及び実費弁償について説明を行い、申込者の同意を得て行わなければならない。
(一部負担金及び実費弁償)
第6条 前条第1項の規定により介護サービス事業を利用した者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額を負担しなければならない。ただし、当該サービスの利用者が、生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者である場合にあっては、次の各号の規定にかかわらず、その負担すべき額は、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 第4条第1号に規定する事業の対象者であって介護サービス事業を利用した者
イ 法定代理受領サービス(法第41条第6項及び法第53条第4項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービス又は指定介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービス又は介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額を控除して得た額
ロ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービス又は介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービス又は介護予防サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額
(2) 第4条第2号に規定する事業の対象者であって介護サービス事業を利用した者
イ 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費の額
2 第4条第2号に規定する事業の対象者であって介護サービス事業を利用した者のうち、法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、介護サービス事業の利用に係る負担金を徴さない。
3 第1項の介護サービス事業の利用に係る負担金を徴する際及び前項の介護サービス事業を実施する際に、当該介護サービス事業を利用した者ごとに別の実費を要する場合にあっては、当該介護サービス事業を利用した者は、その実費に相当する額を負担しなければならない。
4 第1項の介護サービス事業の利用に係る負担金及び前項の実費に相当する額は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。ただし、村長(指定管理者が行う事業にあっては、指定管理者)が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者の指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた居宅サービス及び施設サービスに係るこの条例による改正前の留寿都村介護サービス事業条例の規定による一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた居宅サービスに係るこの条例による改正前の留寿都村介護サービス事業条例の規定による一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(留寿都村介護サービス事業条例の一部改正)
2 留寿都村介護サービス事業条例(平成12年留寿都村条例第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号中「186番地18」を「186番地95」に改める。
(留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 留寿都村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年留寿都村条例第24号)の一部を次のように改正する。
第2条中「186番地37・38」を「186番地36、186番地94」に改める。
附 則(平成24年10月10日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次条、附則第3条、第6条及び第7条の規定 平成25年4月1日
(2) 附則第4条の規定 平成26年4月1日
(留寿都村職員定数条例の一部改正)
第2条 留寿都村職員定数条例(昭和39年留寿都村条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条各号を次のように改める。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 村長の事務部局の職員 60人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 8人
(留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例の廃止)
第3条 留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例(昭和59年留寿都村条例第5号)は、廃止する。
(留寿都村特別養護老人ホーム等運営事業特別会計条例の一部改正)
第4条 留寿都村特別養護老人ホーム等運営事業特別会計条例(平成12年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
介護サービス事業等特別会計条例
第1条中「、留寿都村特別養護老人ホーム銀河荘、留寿都村老人デイサービスセンター及び留寿都村在宅介護支援センター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)」を「、留寿都村老人デイサービスセンター、留寿都村指定居宅介護支援事業所及び留寿都村地域包括支援センター(以下「介護サービス事業等」という。)」に改める。
第2条中「、特別養護老人ホーム等」を「、介護サービス事業等」に改める。
(留寿都村介護サービス事業条例の一部改正)
第5条 留寿都村介護サービス事業条例(平成12年留寿都村条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び特別養護老人ホームの運営」を削る。
第2条第3号を削り、同条第4号中「第21項」を「第23項」に改め、同号を同条第3号とし、同条中第5号を第4号とし、第6号を削る。
第3条第3号を削り、同条第4号中「第4号」を「第3号」に改め、同号を同条第3号とし、同条第5号中「第5号」を「第4号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第6号を削る。
第4条第3号を削り、同条第4号中「第4号」を「第3号」に改め、「、居宅要支援被保険者」及び「及び第5号」を削り、同号を同条第3号とし、同条第5号中「第2条第5号」を「第2条第4号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第6号を削る。
第5条第1項中「(老人福祉法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において同じ。)」を削る。
第6条第1項各号列記以外の部分中「(老人福祉法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)」及び「、第4号」を削り、同項第1号中「から第3号まで」を「及び第2号」に改め、同号イ中「(法第53条第4項において準用する場合を含む。)」を「及び法第53条第4項」に改め、「又は第2号」を削り、同号ロ及びハを削り、ニをロとし、同項第2号中「第4号及び第5号」を「第3号及び第4号」に改め、同号イ中「(法第58条第4項において準用する場合を含む。)」を「及び法第58条第4項」に改め、同項第3号を削り、同条第2項中「第4号及び第5号」を「第3号及び第4号」に、「(法第58条第4項において準用する場合を含む。)」を「及び法第58条第4項」に改める。
附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出しを削り、同項の項番号を削る。
(留寿都村職員の特殊勤務手当支給条例の廃止)
第6条 留寿都村職員の特殊勤務手当支給条例(平成17年留寿都村条例第19号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第7条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年留寿都村条例第1号)の一部を次のように改正する。
| 「 | | | |
別表第1中 | | 民生委員推せん会 | 委員長 | (日額4,500円) | | を |
日額7,500円 |
委員 | (日額4,000円) |
日額7,000円 |
医療施設並びに社 会福祉施設運営協 議会 | 会長 | (日額4,500円) |
日額7,500円 |
委員 | (日額4,000円) |
日額7,000円 |
| | | 」 | |
「 | | | |
| 民生委員推せん会 | 委員長 | (日額4,500円) | | に改める。 |
日額7,500円 |
委員 | (日額4,000円) |
日額7,000円 |
| | | | 」 | |
附 則(平成26年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(介護サービス事業等特別会計条例の廃止)
2 介護サービス事業等特別会計条例(平成12年留寿都村条例第10号)は、平成26年度限りで廃止する。ただし、平成27年4月1日から同年5月31日までの間は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の例による。
(留寿都村介護サービス事業条例の一部改正)
3 留寿都村介護サービス事業条例(平成12年留寿都村条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、指定居宅介護支援の事業」を削る。
第2条中「(次条各号に掲げる事業所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせている場合にあっては、指定管理者)」を削り、同条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とする。
第3条第2号及び第3号を削り、同条第4号中「前条第4号」を「前条第2号」に改め、同号を同条第2号とする。
第4条第2号及び第3号を削り、同条第4号中「第2条第4号」を「第2条第2号」に改め、同号を同条第2号とする。
第6条第1項第1号中「及び第2号」を削り、同項第2号中「第3号及び」を削り、同号イを次のように改める。
イ 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費の額
第6条第2項中「第3号及び」、「法第46条第4項及び」及び「居宅介護支援又は」を削る。
附 則(平成28年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第2号の規定は、平成28年4月1日から適用する。