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○留寿都村職員懲戒及び賠償審査委員会規程
平成11年9月16日訓令第7号
留寿都村職員懲戒及び賠償審査委員会規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、村長の権限に属する事務のうち、職員の懲戒及び賠償責任等に関し、迅速かつ公正妥当な措置を講ずるための調査審議又は意見の具申を行わせるための内部協議機関として本庁に職員懲戒及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の指示により、職員の懲戒及び賠償責任等に関しての必要な事項につき調査審議又は意見の具申をするものとする。
2 村の他の任命権者から、その所属する職員に係る懲戒及び賠償責任等に係る審査の委任が村長にあった場合は、委員会は、村長の指示により、当該事案に関しての必要な事項につき調査審議又は意見の具申をするものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内の職員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
3 職員の職の設置等に関する規則(平成8年留寿都村規則第9号)第3条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する室長又は同条第3項に規定する所長若しくは事務長の職にある職員の中から村長の指名する4名以内を委員に充てるものとする。ただし、前条第1項の調査審議又は意見の具申の対象となる職員については、指名の対象から外すものとする。
4 前条第2項の調査審議又は意見の具申を行う場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、村長は、当該任命権者の推薦により、当該任命権者に所属する職員1名を委員に指名するものとする。
5 第3項ただし書の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、第3項ただし書中「第1項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、事案の調査審議に関し必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果及びその他の議事の要領に関して報告書を作成し、速やかに、村長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務係が処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附 則
この訓令は、平成11年9月16日から適用する。
附 則(平成18年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月28日訓令第22号)
この訓令は、平成25年7月1日から適用する。
附 則(令和6年1月31日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から適用する。



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