○留寿都村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成11年5月25日訓令第5号
留寿都村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「助成事業」という。)は、重度の身体障害者が就労等に自動車を取得する場合、その自動車の改造に要することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この助成事業の実施主体は、留寿都村とする。
(助成対象者)
第3条 この助成事業の対象者は、留寿都村に住所を有する者であり、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費として、10万円を限度とする。
(実施の方法等)
第5条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき実施するものとする。
2 助成を受けようとする者は、留寿都村身体障害者用自動車改造費助成申請書(
別紙1)をあらかじめ村長に提出するものとする。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(
別紙2)により調査し、可否を決定するものとし調査の結果、助成を決定した者には、留寿都村身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(
別紙3)を、またその申請を却下することを決定した者については、却下通知書(
別紙4)をもって当該申請者に通知するものとする。
(費用の請求)
第7条 助成の決定を受けた者は、決定に基づき改造を了した場合は、完了報告書(
別紙5)を村長へ提出し村長は、完了検査書(
別紙6)により検査し、検査の結果認定された決定者は請求書(
別紙7)を村長へ提出するものとする。
(助成台帳の整備)
第8条 村は、助成の状況を明らかにするため「自動車改造費助成簿」(
別紙8)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行について、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7
別紙8