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○留寿都村在宅障害者(児)等施設通所交通費助成要綱
平成11年4月1日訓令第3号
留寿都村在宅障害者(児)等施設通所交通費助成要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者(児)及び療育指導訓練を必要とする児童等(以下「要支援者」という。)の自立を促進するため、要支援者が指導訓練施設等の通所に要する交通費の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この訓令による交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本村の住民基本台帳に登録され、かつ、現に居住している者であって、次の各号に掲げる施設に通所しているものとし、当該対象者が介助を要する場合には、その介助者を含むものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項から第14項まで又は同条第27項に規定する事業を実施する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2第1号又は第3号に規定する事業を実施する施設
(3) その他 上記に準ずると村長が認めた施設
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については適用しない。
(1) 通所する施設等が通所する者を送迎するために運行する自動車により通所することを常とする者
(2) 他の制度において公費により交通費の助成が行われている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(助成の範囲及び額)
第3条 村長は、要支援者の交通費について次の各号に定める範囲において助成する。
(1) 前条第1項第1号の施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第7項により定めた支給量又はそれに準ずる範囲
(2) 前条第1項第2号の施設 児童福祉法第21条の5の7第7項により定めた支給量
(3) 前条第1項第3号の施設 上記に準ずる範囲
2 助成の額は、次の各号に定める額とする。ただし、通所に際し介助が必要と認められる者がバスを利用する場合に限り、その介助者も対象とする。
(1) バス利用者
最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により交通機関を利用して通所した場合に要する運賃(障害者割引制度等、各種割引制度がある場合には、当該割引適用後の運賃)とする。
(2) 自家用車使用者
1キロメートル当たり20円
(助成の申請)
第4条 対象者が、交通費の助成を受けようとする場合は、施設通所交通費助成申請書(別記第1号様式)に、利用した施設等の施設長の通所証明書(別記第2号様式)を添えて申請しなければならない。
(助成の方法)
第5条 村長は、前条の規定により助成の申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、適正と認めたときは施設通所交通費助成支払通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があると確認したときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 前各条に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成15年8月8日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年1月17日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成25年5月24日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成26年11月10日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年7月19日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和3年10月27日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式



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