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○留寿都村簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日規則第12号
留寿都村簡易水道事業給水条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第2条-第7条)
第3章 給水(第8条-第14条)
第4章 料金(第15条-第19条)
第5章 管理(第20条)
第5章の2 貯水槽水道(第20条の2)
第6章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村簡易水道事業給水条例(平成10年留寿都村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の新設等の申込)
第2条 条例第5条に規定する給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者の申し込みは、様式第1号の給水装置申込書(以下「申込書」という。)により行わなければならない。
2 条例第5条に規定する承認は、様式第2号の給水装置承認通知書により行うものとする。
(工事の施行)
第3条 条例第7条第2項に規定する、設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けようとする者は様式第3号の給水装置工事設計審査兼材料検査申込兼しゅん工検査表により村長に申込むものとする。工事検査を受けようとする場合も同様とする。
2 前項の設計審査に合格した場合は、様式第3号の2の給水装置工事に係る(設計審査・材料検査・しゅん工検査)合格通知書により通知するものとする。工事検査に合格した場合も同様とする。
第4条 条例第7条第3項に規定する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 家屋の所有者でないとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第8条第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の指定は次の各号に定める基準に適合する給水管及び給水用具とする。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場で製造された製品で、特別な表示が附されたもの
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令336号。以下「政令」という。)第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者自らの責任において、当該製品が政令に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に掲げる以外の給水管及び給水用具を使用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、村長は、当該給水管及び給水用具の使用を制限することができる。
第6条 条例第8条第2項の規定により、次の各号の一に該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点はメーターまでとする。
(1) 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所の工事
(2) 高層建築物、工場及び事業所等の建築物であって構内に著しく多様な給水装置を設置する工事
(3) その他村長が必要と認めた工事
第7条 条例第8条第2項に規定する工事上の条件は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、技術上その他やむを得ないと村長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 公道内の車道及び歩道部の給水管理設深は120センチメートル以上とする。
(2) 私道の内車道部の給水管理設深は120センチメートル以上とする。
(3) 宅地内の給水管理設深は80センチメートル以上とする。
(4) 配水管への給水装置取付位置は他の給水装置の取付位置から30センチメートル以上離れていること。
(5) 配水管への給水装置取水口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(6) 給水装置へは、村の水道以外の水管及び、水道水が汚染されるおおれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
(7) 給水装置には、加圧並びに、吸引ポンプを直結してはならない。
(8) 水槽、プール、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が構じられていること。
第3章 給水
(代理人の選定及び変更の届出)
第8条 条例第14条の規定により給水装置の所有者が代理人を選定したとき又は代理人に住所の変更があったときは連署で様式第4号の給水装置所有者代理人(変更)届を村長に提出しなければならない。
(水道メーターの設置)
第9条 条例第16条第2項に規定する給水装置に設置する水道メーターの位置は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 原則として建築物の外部であり当該建築物の敷地内とする。
(2) 原則として給水装置の配水管からの取水位置並びに他人の給水装置からの分岐部分に最も近い位置とする。
(3) 点検及び、取替作業を容易に行うことができる位置とする。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない位置とする。
(5) 水平に設置することができる位置とする。
(6) 給水装置にメーターを設置する個数は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(7) 同一使用者が同一敷地内の2戸以上の建築物で水道を使用するときは、2戸以上の建物であっても1建築物とみなすこととする。
(メーターの亡失・き損届)
第10条 条例第17条第3項に規定するメーターを亡失又はき損した場合は様式第5号の水道メーター等亡失・き損届を村長に届出なければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第11条 条例第18条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定による届出は申込書により届出なければならない。
(私設消火栓の使用)
第12条 条例第18条第1項第3号に規定する消防演習に私設消火栓を使用するときは、様式第6号の私設消火栓演習使用申込書を村長に届出なければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第13条 条例第21条第2項に規定する特別の費用とは、次の各号の一に該当する場合に要する費用とする。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能、漏水についての検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等の飲料適否に関する以外の検査を行うとき。
2 村長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
3 メーターの機能試験をするときは、請求者は立会わなければならない。
(使用水量の認定)
第14条 条例第25条第1号及び第3号に規定する使用水量の認定の方法は、前3月間における使用水量その他の事実を参酌して行う。
第4章 料金
(料金算定の基準日)
第15条 条例第24条に規定する定例日は、毎月25日とする。ただし、メーターの点検事務の都合上、毎月23日から27日の間(以下「点検期間」という。)に行われたメーターの点検は、定例日に行われたものとみなす。
2 条例第26条に規定する月の中途とは、点検期間に属する日以外の日をいう。
(過誤納による料金の精算)
第16条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金等の納入期限等)
第17条 条例の規定により徴収する料金及び手数料(以下「料金等」という。)の納入期限は、次の各号に掲げる料金等について、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 料金 毎月25日
(2) 手数料 納入通知書を発した日から起算して10日以内
2 料金を口座振替により徴収する場合の振替日は、毎月23日とする。
(料金等の領収及び取扱員印)
第18条 集金の方法で徴収する料金等の領収書は、領収印及び現金取扱員の印があるものに限り有効である。
(共用せんの料金)
第19条 共用栓の料金は、1共用栓ごとに作成する納入通知書により徴収する。
第5章 管理
(停水処分の方法)
第20条 条例第33条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
第5章の2 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第20条の2 条例第36条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査の受検は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 水槽の掃除を年1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、村長に報告するとともに直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理に関し、1年ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は村長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 補則
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日規則第25号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第35号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号の2(第3条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第12条関係)



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