条文目次 このページを閉じる


○留寿都村武道館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月7日教育委員会規則第3号
留寿都村武道館の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村武道館の設置及び管理に関する条例(平成9年留寿都村条例第10号以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項及び条例に定める使用許可申請書の様式等必要な書類の様式を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 武道館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 武道館に次の休館日を設ける。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 12月31日から翌年の1月5日までの日
(使用許可申請書)
第4条 条例第6条第1項の使用許可申請書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(使用の許可)
第5条 委員会は、条例第6条の規定により、武道館の使用の許可をしたときは、別記第2号様式の武道館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、使用許可書を交付しなくても武道館の使用に支障がないと認められるときは、使用許可書の交付を省略し、口頭により使用の許可をすることができるものとする。
(使用許可の変更)
第6条 武道館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、武道館の使用許可申請書の内容を変更しようとするときは、別記第3号様式の武道館使用変更許可申請書に使用許可書を添えて(前条ただし書の規定により使用許可書の交付を受けていない場合は、この限りとしない。以下次条において同じ。)委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 武道館の使用変更の申請は、使用の日までにしなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 使用者は、武道館の使用を取り消そうとするときは、別記第4号様式の武道館使用許可取消申請書に使用許可書を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を受理したときは、別記第5号様式の武道館使用許可取消承認通知書(以下「使用許可取消承認通知書」という。)を交付するものとする。ただし、使用許可取消承認通知書を交付しなくても事務に支障がないと認められるときは、使用許可取消承認通知書の交付を省略し、口頭により使用許可の取消しを承認することができるものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた設備器具以外のものを使用しないこと。
(4) その他委員会の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第9条 委員会は、管理上必要な指示に従わない者に対し使用を拒否することができる。
(事故報告)
第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届出なければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる