○留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例施行規則
平成9年3月7日教育委員会規則第2号
留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例施行規則
(趣旨)
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、留寿都村民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(開館時間)
第2条の2 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第2条の3 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、臨時に開館することができる。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時休館日を定めることができる。
(使用許可申請書等)
(使用の許可)
第4条 委員会は、
条例第7条の規定により、公民館の使用の許可をしたときは、
別記第2号様式の公民館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、使用許可書を交付しなくても公民館の使用に支障がないと認められるときは、使用許可書の交付を省略し、口頭により使用の許可をすることができる。
(使用許可の変更)
第5条 公民館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、公民館の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、
別記第3号様式の公民館使用変更許可申請書に使用許可書を添えて(前条ただし書の規定により使用許可書の交付を受けていない場合は、この限りとしない。以下次条において同じ。)委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 公民館の使用変更許可の申請は、使用の日までにしなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者は、公民館の使用を取消そうとするときは、
別記第4号様式の公民館使用許可取消申請書に使用許可書を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、
別記第5号様式の公民館使用許可取消承認通知書(以下「使用許可取消承認通知書」という。)を交付するものとする。ただし、使用許可取消承認通知書を交付しなくても事務に支障がないと認められるときは、使用許可取消承認通知書の交付を省略し、口頭により使用許可の取消しを承認することができる。
(使用料の減免)
(1) 村又は村が設置する機関が、公用のために使用する場合
(2) 村又は村が設置する機関が主催し、又は特に必要を認め共催する行事並びに諸会合を開催するために使用する場合
(3) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に使用する場合
2 村内の生涯学習、社会教育、青少年健全育成並びに社会福祉を目的とする諸団体及び文化団体が、その目的のため開催する各種会合、レクリエーション、展示会、発表会、映画会、音楽会等の事業をするとき
3 前2項のほか、委員会が特に必要と認める場合の使用料は、減額又は免除することができる。
4 使用料の減免を受けようとする者は、
別記第6号様式の公民館使用料減免申請書により、委員会に申請しなければならない。
(使用者の義務)
第8条 公民館の使用許可を受けた者は、その使用に際し公民館長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、許可を受けていない室、又は設備・備品を使用してはならない。
3 使用者は、使用中の火災その他の事故防止に万全の対策を講じなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の留寿都村公民館使用
条例の規定による様式で現存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成25年12月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和3年5月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年留寿都村条例第6号)の施行の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年留寿都村条例第17号)の施行の日から施行する。
附 則(令和8年3月2日教育委員会規則第1号)
この規則は、留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和8年留寿都村条例第2号)の施行の日から施行する。
附 則(令和8年7月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)