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○留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成9年12月25日規則第24号
留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年留寿都村規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年留寿都村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
2 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届又は委任状とする。
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して1箇月以内とする。
(登録印鑑の制限)
第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調整したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録者名簿の整備)
第5条 条例第7条第1号に規定する登録番号は、次項に規定する印鑑登録者名簿により、登録順に決定するものとする。
2 村長は、登録番号順に、それぞれの印鑑登録者につき、次の各号に掲げる事項を登録した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 回答書受理年月日
(6) 登録抹消年月日
(7) 登録した日以後における異動事項
(8) その他必要事項
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 村長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 村長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 村長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 村長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(登録印鑑の証明)
第10条 村長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(押印に使用する印肉)
第11条 村長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録申請書等の様式)
第12条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。
(文書保存期限)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録者名簿にあっては、永年
(2) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(3) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(印鑑登録申請書等の様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第8条に規定する印鑑登録申請書等の様式で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて第12条に規定する印鑑登録申請書等の様式としてなお使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年11月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)

文書の種類

様式

条例第3条の規定による印鑑登録申請書

様式第1号

条例第7条の規定による印鑑登録原票

様式第2号

条例第8条の規定による印鑑登録証

様式第3号

条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付申請書

様式第4号

条例第10条の規定による印鑑登録証亡失届書

様式第5号

条例第12条の規定による印鑑登録廃止申請書

様式第5号

条例第16条の規定による印鑑登録証明書交付申請書

様式第6号

条例第17条の規定による印鑑登録証明書

様式第7号

第10条の規定による登録印鑑証明書

様式第7号の2

条例第4条の規定による照会書及び回答書

様式第8号

第5条の規定による印鑑登録者名簿

様式第9号

条例第3条の規定による代理人選任届

様式第10号

様式第1号(別表関係)

様式第2号(別表関係)
様式第3号(別表関係)
様式第4号(別表関係)
様式第5号(別表関係)
様式第6号(別表関係)
様式第7号(別表関係)
様式第7号の2(別表関係)
様式第8号(別表関係)
様式第9号(別表関係)
様式第10号(別表関係)



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