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第3類 行政通則/第1章 組織・処務
○留寿都村行政手続条例施行規則
平成9年12月25日規則第23号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1号
第2号
第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
制定附則
平成9年12月25日規則第23号 公布
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