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○留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則
平成9年3月31日規則第12号
留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 留寿都村営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに留寿都村営住宅設置及び管理条例(平成9年留寿都村条例第20号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(入居の申込み及び決定)
第2条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。
2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。ただし、入居者を決定しようとするときは、入居者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と同居親族が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(優先入居者の資格)
第3条 条例第9条第5項に規定する村長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとしている者であること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 条例第9条第5項に規定する村長が定める基準は、収入の月額が104,000円以下であるものとする。
(入居者選考委員会の組織及び会議等)
第4条 条例第11条第1項の村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号により村長が委嘱する。
(1) 民生委員 2人
(2) 学識経験者 4人
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員その他の理由により任期の中途において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第1号に掲げる委員の任期は、民生委員の任期による。
5 委員会に委員長及び副委員長各1人をおく。
6 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとし、その任期は委員の任期とする。
7 委員会の会議は、委員長が招集する。
8 委員長は、委員会の議長となる。
9 委員長事故ある時は、副委員長がその職務を代理する。
10 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開議することができない。
11 委員会は、村長の諮問に応じ、必要な意見を述べるものとする。
12 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
13 委員会の庶務は、建設課建設係において処理する。
14 建設係は、委員長の指揮を受けて議事録を作成する。
15 委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(入居の手続)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 前項の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第12条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を提出しなければならない。
3 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。
4 条例第12条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る村営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。
(同居の承認)
第6条 入居者は、条例第13条第1項条例第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)により村長の承認を得ようとするときは、次に掲げる書面を添えて、別記第7号様式により申請しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。
(入居の承継の承認)
第7条 条例第14条第1項条例第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)により村長の承認を得ようとする村営住宅の同居者は、次に掲げる書面を添えて、別記第9号様式により引き続き当該村営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。
(1) 入居者死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者の同居親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者の同居親族に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。
(家賃の決定等)
第8条 条例第15条第2項に規定する村長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。
(1) 村営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
(2) 村営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
(収入申告の方法)
第9条 入居者は、条例第16条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。
(収入の認定及び更正)
第10条 村長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による村長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。
3 村長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第11条 条例第17条条例第32条第3項条例第34条第3項又は条例第55条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
2 条例第17条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式により申請をしなければならない。
5 条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4項の規定を準用する。
(修繕費用の負担の例外)
第12条 畳の表替えに要する費用の負担については、条例第22条第1項の規定にかかわらず、住宅監理員又は村長の指定する者が行う検査によって、次の各号に掲げる事項に該当しない場合は、村の負担とする。
(1) 畳表の汚損の著しいもの
(2) すり切れ、切傷、家具跡の著しいもの
(3) その他前各号に準ずる破損のあるとき。
(村営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第13条 条例第28条の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により村長に申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当する時は、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき(村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない場合を除く。)。
(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)
第14条 条例第29条の規定により村営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第18号様式により村長に申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその増築又は模様替えを承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(収入超過者等に対する認定等)
第15条 条例第30条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。
2 条例第30条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。
3 条例第30条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。
(高額所得者に対する家賃)
第16条 条例第34条第2項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(住宅の明渡請求)
第17条 村長は、条例第43条条例第65条第2項で準用する場合を含む。)に規定する住宅の明渡請求をする場合は、別記第22号様式により当該入居者に対し明渡を請求しなければならない。
(新たに整備される村営住宅への入居の申出)
第18条 条例第39条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、別記第23号様式により申し出なければならない。
(社会福祉事業への活用)
第19条 条例第45条第1項に定める使用許可の申請は、別記第16号様式により村長に提出しなければならない。
2 条例第45条第2項に定める使用許可の通知は、別記第17号様式により行うものとする。
3 条例第45条第3項に規定する村長の定める日は、10日以内とする。
(社会福祉事業での使用料)
第20条 条例第46条に規定する村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第21条 条例第54条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(駐車場の使用の申請)
第22条 駐車場を使用しようとする者は、入居者及び同居者に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)、村営住宅駐車場使用許可申請書(別記第24号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(駐車場の使用許可)
第23条 駐車場の使用許可には、別記第25号様式により使用期間その他必要な条件を付することができる。
(駐車場の使用期間)
第24条 駐車場の使用期間は、使用許可をした日からその日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の使用期間は、使用者からその満了日までに特に申出がないときは、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合の使用期間については、村長が別に定めることができる。
(駐車場の維持管理)
第25条 使用者は、使用許可にかかる駐車場の清掃、除雪等適正な維持管理に努めなければならない。
(禁止行為)
第26条 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。
(2) 駐車場に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車に支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車場で騒音を発生させる等入居者の生活環境上支障となること。
(5) その他駐車場の管理上支障のあること。
(変更届)
第27条 使用者は、自動車の買替え等により申請者の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記第26号様式により村長に提出しなければならない。
(返還届)
第28条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに別記第27号様式を提出しなければならない。
(原状回復等)
第29条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の免責)
第30条 村長は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(業務の委託)
第31条 駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、駐車場の管理にかかる業務の一部を入居者又は使用者で組織する団体に委託することができる。
(駐車場の保証金)
第32条 条例第64条に規定する保証金は、使用料の2月分を徴収するものとする。
(長期間不使用の申出)
第33条 入居者は、村営住宅及び駐車場を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第28号様式により村長に申し出なければならない。
(同居者の異動の届出)
第34条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第29号様式により、村長に届出なければならない。この場合において、第5条の規定は適用しない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の還付)
第35条 入居者は、村営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第30号様式により退去する旨村長に届出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第18条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
(住宅監理員及び村長が指定する者の身分証明書)
第36条 条例第68条第3項に規定する身分を示す証票は、留寿都村職員服務規程(平成8年留寿都村訓令第16号)第5条第1項の身分証明書をもって代えることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則及び留寿都村営住宅入居者選考委員会設置規則の廃止)
2 留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和61年留寿都村規則第15号)及び留寿都村営住宅入居者選考委員会設置規則(昭和51年留寿都村規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅(旧条例別表の規定中「昭和29年度北町村営住宅」を除く。以下同じ。)又は、共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第5条から第10条、第12条から第15条の規定は、適用せず、旧規則第11条から第13条、第15条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則の一部改正)
6 留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年留寿都村規則第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第13項中「建設課」を「農林建設課」に改める。
附 則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第1号様式の2(第2条、第6条、第7条、第22条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第5条関係)

別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第6条関係)
別記第8号様式(第6条関係)
別記第9号様式(第7条関係)
別記第10号様式(第7条関係)
別記第11号様式(第9条関係)
別記第12号様式(第10条関係)
別記第13号様式(第10条関係)
別記第14号様式(第10条関係・更正する場合)
別記第14号様式の2(第10条関係・変更しない場合)
別記第15号様式の1(第11条関係・減免)
別記第15号様式の2(第11条関係・徴収猶予)

別記第16号様式(第13条、第19条関係)
別記第17号様式(第13条、第19条関係)
別記第18号様式(第14条関係)
別記第19号様式(第14条関係)
別記第20号様式(第15条関係)
別記第21号様式(第15条関係)
別記第22号様式(第17条関係)
別記第23号様式(第18条関係)
別記第24号様式(第22条関係)
別記第25号様式(第23条関係)
別記第26号様式(第27条関係)
別記第27号様式(第28条関係)
別記第28号様式(第33条関係)
別記第29号様式(第34条関係)
別記第30号様式(第35条関係)



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