○留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例
平成9年12月25日条例第30号
留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例
留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年留寿都村条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 本村に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人であることを証する書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において、前条ただし書の規定に基づき代理人により申請するときは、その回答書及び代理人が本人であることを証する書類を持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請する場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 北海道の市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が本村において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 村長は、第2項の規定による照会に対し、村長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 村長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと村長が認めるもの
2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第7条 村長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 印影
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 村長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が判読できない場合は、この限りでない。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 村長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 村長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 村外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。
(6) 意思能力を有しない者となったとき。
(7) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(代理人)
第14条 登録申請者又は印鑑登録者が、第9条、第10条並びに第12条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて、代理人により行うことができる。
(印鑑登録の証明)
第15条 村長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長が印鑑登録の証明書(次項において「印鑑登録証明書」という。)を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録証明の申請)
第16条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第17条 村長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第17条の2 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(関係人に対する質問)
第18条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 村長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第19条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(留寿都村行政手続条例の適用除外)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(印鑑登録原票に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の留寿都村印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定による印鑑登録原票(以下「改正前の印鑑登録原票」という。)については、この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間(以下「引替交付期間」という。)は、第7条の規定による印鑑登録原票(以下「改正後の印鑑登録原票」という。)とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、附則第6項の規定により改正後の印鑑登録原票が調整された場合は、その調整されたときをもって改正前の印鑑登録原票は、その効力を失う。
4 引替交付期間内において、改正前の印鑑登録原票(前項の規定により、その効力を失った改正前の印鑑登録原票を除く。)に係る登録事項の修正、当該印鑑登録原票に登録された印影に係る印鑑の印鑑登録の廃止及び印鑑登録の抹消については、第11条から第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(印鑑登録証の引替交付手続等)
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定による印鑑登録証の交付を受けている印鑑登録者は、引替交付期間内に、当該印鑑登録証と第8条の規定による印鑑登録証とを交換しなければならない。この場合の手続については、第9条本文の規定を準用する。
6 前項の手続を行う印鑑登録者は、改正前の印鑑登録原票に登録された印影に係る印鑑をもって、改正後の印鑑登録原票に当該印鑑の印影を登録し直す手続をあわせて行わなければならない。
7 村長は、前2項の手続を行わない印鑑登録者について、平成10年4月1日をもって、当該印鑑登録者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第13条第7号の規定を準用する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
8 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(同法附則第1条第1号に定める日をいう。次項において同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
9 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成12年3月10日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日条例第1号)
この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年9月19日条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月14日条例第12号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。