条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村公園条例
平成9年3月7日条例第21号
留寿都村公園条例
留寿都村公園条例(平成3年留寿都村条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の健康増進及びコミュニティを図る等のための施設として公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紅丸公園

留寿都村字留寿都156番地10

赤い靴公園

留寿都村字留寿都68番地1、68番地3、68番地4、68番地7

赤い靴ふるさと公園

留寿都村字留寿都127番地9、127番地10、127番地19、127番地183、127番地185

ルスツふるさと公園

留寿都村字留寿都127番地2、127番地3、127番地8、127番地189、127番地192、127番地193、130番地1

(附帯施設)
第4条 前条に規定する各公園(以下「公園」という。)に、その附帯施設として、それぞれ次のとおり施設を置く。
(1) 赤い靴公園 公衆用トイレ
(2) 赤い靴ふるさと公園 公衆用トイレ
(3) ルスツふるさと公園 公衆用トイレ、野外ステージ、コンビネーション遊具、デイキャンプ場、市民農園、ドッグラン、マウンテンバイクコース
第5条 削除
(利用期間)
第5条の2 ルスツふるさと公園の市民農園の利用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の範囲及び利用の許可)
第6条 公園は、次条に規定する利用制限に抵触しない限りにおいて、健康増進及びコミュニティを図る等の目的により、村長に対する利用の許可の手続きを経ることなく、広く利用に供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公園の全部又は一部を占有して利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに公園利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)により申請し、村長の許可を受けなければならない。
3 公園の全部又は一部を占有して利用しようとする事由が緊急的に生じた等により、利用しようとする日の7日前までに前項の申請をすることができない場合は、前項の規定にかかわらず、その利用しようとする日までに利用許可申請書により村長に申請することができる。
4 村長は、前2項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、公園の利用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 公園又は設備器具を破損するおそれがあるとき。
(3) 公園の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益となると認めるとき。
(5) その他村長が利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第2項又は第3項の規定により公園の利用について許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金)
第9条 ルスツふるさと公園の市民農園を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、別表のとおりとする。
第9条の2 削除
(利用料金の減免)
第9条の3 村長は、公益上必要があると認めるときは、第9条第1項の利用料金を減免することができる。
(特別設備等の制限)
第10条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、村長の許可なく公園に特別の設備等をして、利用してはならない。
2 公園に特別の設備等をして利用しようとするときは、その旨を利用許可申請書により申請し、村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(利用の許可の取消し等)
第11条 村長は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可申請に偽りがあったとき。
(4) その他村長において必要があると認めたとき。
(利用者等に対する指示)
第12条 村長は、公園の設備器具の保全その他公園の管理上必要があるときは、利用者及びその他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、公園の利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用の許可が取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、村長においてこれを代行し、その費用を利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、公園を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、村長が定める額を損害賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、村はその責を負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項及びこの条例に定める利用許可申請書の様式等必要な書類の様式は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月17日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年6月規則第21号で、同15年7月1日から施行)
附 則(平成16年12月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(留寿都村公園条例の一部改正)
2 留寿都村公園条例(平成9年留寿都村条例第21号)の一部を次のように改正する。
第7条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益となると認めるとき。
附 則(平成25年12月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(留寿都村公園条例の一部改正に関する経過措置)
10 第9条の規定による改正後の留寿都村公園条例の規定は、この条例の施行の日以後におけるふれあい公園のパークゴルフ場の利用料金について適用し、同日前におけるふれあい公園のパークゴルフ場の利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
別表(第9条関係)
公園利用料金
ルスツふるさと公園の市民農園

利用者の区分

利用料金

留寿都村に住所を有する者

1区画につき 3,000円

上記以外の者

1区画につき 3,000円




このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる