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○留寿都村営住宅設置及び管理条例
平成9年3月7日条例第20号
留寿都村営住宅設置及び管理条例
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(村営住宅及び共同施設の設置)
第3条 村は、法第3条の規定により、村営住宅及び共同施設を設置する。
2 前項の村営住宅の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
第2章 村営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 村庁舎の適当な場所における掲示
(2) 村の広報紙(町内会等に配布する回覧板等を含む。)
(3) 情報連絡施設による情報伝達
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(次項第9号に該当する者にあっては第2号及び第3号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) その者の収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに定める金額を超えないこと。
ア 法第23条第1号イに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とし、この場合 令第6条第1項に規定する金額
(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級及び2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ アに掲げる場合以外の場合 令第6条第2項に規定する金額
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(3) その者又は現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事実にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、特に居住の安定を図る必要がある者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は、これを除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6項第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する当該災害により滅失した住宅に居住していた者及び移転が必要となった者であって、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
3 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、第11条に規定する留寿都村営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて村長が定める。
4 村長は、前2項の場合においても住宅困窮順位の定め難い者については、留寿都村営住宅入居者選考委員会の会議において抽選により入居者を決定する。
5 村長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、前2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(村営住宅入居者選考委員会)
第11条 村営住宅入居者の選考及び家賃等の減免又は徴収猶予を公平かつ適正に行うために、村長の諮問機関として留寿都村営住宅入居者選考委員会(以下「村営住宅入居者選考委員会」という。)を設置する。
2 村営住宅入居者選考委員会の委員は、民生委員から2名及び学識経験のある者から4名を村長が委嘱する。
3 村営住宅入居者選考委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 民生委員から委嘱された村営住宅入居者選考委員会の委員は、前項の規定にかかわらず、民生委員を辞したときは、当然失職する。
5 欠員その他の事由により任期の中途において委嘱された村営住宅入居者選考委員会の委員の任期は、第3項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
6 村営住宅入居者選考委員会の組織及び会議等については、規則で定める。
(住宅入居の手続)
第12条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第13条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第1号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第43条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第14条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に同居親族が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、同居親族は、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き村営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第43条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者の同居親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃の決定)
第15条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第18条 村長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第42条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(督促及び遅延損害金)
第19条 村長は、家賃について、納期限までに納付しない者があるときは、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第7条で定めるところにより、これを督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、留寿都村債権管理条例第9条で定めるところにより、遅延損害金を徴収しなければならない。
(敷金)
第20条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第17条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第21条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第26条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第27条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第29条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第30条 村長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 村長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第17条、第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第33条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第35条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第36条 村長が第7条の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。
2 村長が第39条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき村営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第37条 村長は、第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による村営住宅への入居の借置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第38条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第39条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(村営住宅建替事業による家賃の特例)
第40条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)
第41条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第42条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第29条の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第43条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居親族が該当する場合も含む。)
(6) 第13条第1項、第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。
(7) 入居者が第72条の勧告に従わなかったとき。
(8) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 村長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 村長は、村営住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第44条 村長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることがことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第47条 社会福祉法人等による村営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第48条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第49条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第50条 村長は、次の各号の一に該当する場合において、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第51条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)
第52条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準にしたがって管理する。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により村営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。
(2) 暴力団員でないこと。
(3) 現に同居し、又は同居親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。
(入居者資格)
第53条 第51条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第54条 第51条の規定による使用に供される村営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。
2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第55条 第51条の規定による村営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第12条から第14条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の管理等)
第56条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
2 前項の駐車場の名称及び位置は、別表2のとおりとする。
(使用許可)
第57条 駐車場を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第58条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第43条第1項第1号から第4号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み)
第59条 前条各号に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から使用者を決定し、その旨を駐車場の使用可能日を付して当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第60条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第61条 第59条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならないものとする。
(1) 村長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第64条に定める保証金を納付すること。
2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわわず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。
3 村長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 村長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第62条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表2に定めるとおりとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第63条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第64条 村長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第20条第3項及び第4項並びに第21条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第20条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(使用許可の取消)
第65条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定については第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「村営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第66条 駐車場の管理については、第56条から前条までに定めるもののほか、第18条、第19条及び第25条から第42条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第12条第5項」とあるのは「第59条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「村営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した日」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(村営住宅管理人)
第67条 村長は、村営住宅管理人を置くことができる。
2 村営住宅管理人は、村長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、村営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第68条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第69条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(北海道警察本部の意見の聴取)
第70条 村は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部の意見を聴くことができる。
(1) 第8条第2項の規定により村営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族
(2) 第13条第1項(第55条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居親族
(3) 第14条第1項(第55条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び同居親族
(4) 第51条第1項の規定により村営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び同居親族
(5) 第59条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 村は村営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、村営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部の意見を聴くことができる。
(村への意見)
第71条 北海道警察本部は、村営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、村に対し、その旨の意見を述べることができる。
(勧告)
第72条 村は、第70条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって村営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して村営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(罰則)
第73条 村長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第74条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例の廃止)
2 留寿都村営住宅設置及び管理条例(昭和61年留寿都村条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅(旧条例別表の規定中「昭和29年度北町村営住宅」を除く。以下同じ。)又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第7号、第6条、第7条、第13条から第21条まで、第24条から第41条まで及び第43条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号から同条第8号まで、第5条、第10条から第16条まで、第19条から第32条まで、第34条並びに附則第5項及び附則第6項の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条に次の1号を加えたとして、同条の規定の例による。
(9) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
5 新条例第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う適用区分)
2 第7条による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例第70条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為に対する罰則について適用し、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月10日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において、この条例による改正前の留寿都村営住宅設置及び管理条例別表1昭和33年度新町村営住宅の部第31号~第36号の項、昭和33年度新町村営住宅の部第37号~第42号の項及び昭和36年度新町村営住宅の部第51号~第56号の項の村営住宅に、現に入居している者がある場合は、当該入居している者が当該村営住宅を明け渡すまでの間、この条例による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例の相当規定により、村営住宅に入居している者とみなす。
附 則(平成12年9月28日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成12年10月規則第31号で、同12年10月4日から施行)
附 則(平成12年12月26日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成13年3月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において、この条例による改正前の留寿都村営住宅設置及び管理条例別表1昭和36年度新町村営住宅の部第47号~第50号の項の村営住宅に、現に入居している者がある場合は、当該入居している者が当該村営住宅を明け渡すまでの間、この条例による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例の相当規定により、村営住宅に入居している者とみなす。
附 則(平成13年6月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において、この条例による改正前の留寿都村営住宅設置及び管理条例別表1昭和40年度北町村営住宅の部及び昭和41年度北町村営住宅の部の村営住宅に、現に入居している者がある場合は、当該入居している者が当該村営住宅を明け渡すまでの間、この条例による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例の相当規定により、村営住宅に入居している者とみなす。
附 則(平成14年9月27日条例第14号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定及び別表2の改正規定は、平成20年4月1日(以下「新村営住宅供用開始日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 別表1の改正規定により新たに設置された村営住宅の入居者及び別表2の改正規定により新たに整備された駐車場の使用者を決定するための必要な準備行為は、新村営住宅供用開始日前において行うことができる。
附 則(平成20年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において、この条例による改正前の留寿都村営住宅設置及び管理条例別表1昭和47年度北町村営住宅の項第86号~第88号の欄の村営住宅に、現に入居している者がある場合は、当該入居している者が当該村営住宅を明け渡すまでの間、この条例による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例の相当規定により、村営住宅に入居している者とみなす。
附 則(平成22年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 別表1の改正規定により新たに設置された村営住宅の入居者及び別表2の改正規定により新たに整備された駐車場の使用者を決定するための必要な準備行為は、施行日前において行うことができる。
附 則(平成22年9月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第6条の規定による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例第11条第2項の規定により、この条例の施行の日以降新たに学識経験のある者から村長が委嘱する2名の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、現に委嘱されている学識経験のある者である委員の任期によるものとする。
附 則(平成24年3月5日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した村の債権についても適用する。
4 施行日前に地方自治法第231条の3第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条、第171条の2及び第171条の4から第171条の6まで並びに附則第2項の規定による廃止前の諸収入金、督促手数料並びに滞納処分執行条例第1条及び第4条の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例の一部改正)
8 留寿都村営住宅設置及び管理条例(平成9年留寿都村条例第20号)の一部を次のように改正する。
第19条を次のように改める。
(督促及び遅延損害金)
第19条 村長は、家賃について、納期限までに納付しない者があるときは、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第7条で定めるところにより、これを督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、留寿都村債権管理条例第9条で定めるところにより、遅延損害金を徴収しなければならない。
第66条中「、第25条」を「、第19条及び第25条」に改める。
附 則(平成29年3月2日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 別表1の改正規定により新たに設置された村営住宅の入居者及び別表2の改正規定により新たに整備された駐車場の使用者を決定するための必要な準備行為は、施行日前において行うことができる。
附 則(平成29年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 別表1の改正規定により新たに設置された村営住宅の入居者及び別表2の改正規定により新たに整備された駐車場の使用者を決定するための必要な準備行為は、施行日前において行うことができる。
附 則(令和2年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)

村営住宅の名称

住宅番号

住宅の位置

戸数

構造

一戸当たり床面積(m2)

昭和56年度新町村営住宅

第121号~第128号

字留寿都185番地11

軽石鉄筋コンクリート版造平屋建

63.34

昭和56年度新町村営住宅

第129号~第132号

字留寿都185番地11

軽石鉄筋コンクリート版造平屋建

63.34

昭和58年度新町村営住宅

第133号~第144号

字留寿都185番地11

12

軽石鉄筋コンクリート版造平屋建

63.34

平成3年度新町村営住宅

第145号~第148号

字留寿都186番地71

軽石鉄筋コンクリート版造2階建

70.69

平成4年度新町村営住宅

第149号~第156号

字留寿都186番地71

軽石鉄筋コンクリート版造2階建

73.99

平成5年度三ノ原村営住宅

第157号~第160号

字三ノ原18番地1

鉄筋コンクリート造2階建

73.39

平成5年度三ノ原村営住宅

第161号~第164号

字三ノ原18番地1

鉄筋コンクリート造2階建

70.82

平成7年度横町村営住宅

第165号~第168号

字留寿都186番地21

木造2階建

78.88

平成7年度横町村営住宅

第169号~第172号

字留寿都186番地21

木造2階建

68.94

平成8年度横町村営住宅

第173号~第174号

字留寿都186番地21

木造2階建

78.88

平成8年度横町村営住宅

第175号~第176号

字留寿都186番地21

木造2階建

68.94

平成8年度横町村営住宅

第177号~第178号

字留寿都186番地21

木造2階建

78.88

平成8年度横町村営住宅

第179号~第180号

字留寿都186番地21

木造2階建

68.94

平成8年度横町村営住宅

第181号~第182号

字留寿都186番地21

木造2階建

78.88

平成8年度横町村営住宅

第183号~第184号

字留寿都186番地21

木造2階建

68.94

平成11年度新町村営住宅

第185号~第189号

字留寿都185番地3

鉄筋コンクリート造3階建

33.48

平成11年度新町村営住宅

第190号~第193号

字留寿都185番地3

鉄筋コンクリート造3階建

53.78

平成11年度新町村営住宅

第194号~第197号

字留寿都185番地3

鉄筋コンクリート造3階建

54.01

平成12年度新町村営住宅

第198号~第199号

字留寿都185番7

鉄筋コンクリート造3階建

64.04

平成12年度新町村営住宅

第200号~第201号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

70.13

平成12年度新町村営住宅

第202号~第205号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.04

平成12年度新町村営住宅

第206号~第207号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

70.13

平成12年度新町村営住宅

第208号~第209号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.04

平成12年度新町村営住宅

第210号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.58

平成12年度新町村営住宅

第211号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.48

平成12年度新町村営住宅

第212号~第213号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

70.56

平成12年度新町村営住宅

第214号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.48

平成12年度新町村営住宅

第215号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.58

平成13年度新町村営住宅

第216号~第217号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.04

平成13年度新町村営住宅

第218号~第219号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

70.13

平成13年度新町村営住宅

第220号~第223号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.04

平成13年度新町村営住宅

第224号~第225号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

70.13

平成13年度新町村営住宅

第226号~第227号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.04

平成13年度新町村営住宅

第228号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.58

平成13年度新町村営住宅

第229号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.48

平成13年度新町村営住宅

第230号~第231号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

70.56

平成13年度新町村営住宅

第232号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.48

平成13年度新町村営住宅

第233号

字留寿都185番地7

鉄筋コンクリート造3階建

64.58

平成19年度新町村営住宅

第234号~第237号

字留寿都186番地2

鉄筋コンクリート造2階建

64.10

平成19年度新町村営住宅

第238号~第241号

字留寿都186番地2

鉄筋コンクリート造2階建

76.28

平成21年度新町村営住宅

第242号~第243号

字留寿都186番地2

鉄筋コンクリート造2階建

64.10

平成21年度新町村営住宅

第244号~第245号

字留寿都186番地2

鉄筋コンクリート造2階建

76.28

平成28年度新町村営住宅

第246号~第253号

字留寿都186番地2

鉄筋コンクリート造2階建

69.50

令和元年度新町村営住宅

第254号~第261号

字留寿都186番地2

鉄筋コンクリート造2階建

69.50

別表2(第56条関係)

駐車場の名称

駐車場番号

駐車場の位置

設置台数の区画数

構造

1設置台数区画当たり面積(m2)

1設置台数区画当たり1月使用料(円)

平成8年度横町村営住宅駐車場

第1号~第19号

字留寿都186番地21

19

簡易舗装

15.00

1,500

平成8年度横町村営住宅駐車場

第20号

字留寿都186番地21

簡易舗装

18.75

1,500

平成12年度新町村営住宅駐車場

第21号~第33号

字留寿都185番地3

13

簡易舗装

12.50

1,500

平成14年度新町村営住宅駐車場

第34号~第69号

字留寿都185番地7

36

簡易舗装

12.50

1,500

平成19年度新町村営住宅駐車場

第70号~第77号

字留寿都186番地2

簡易舗装

12.50

1,500

平成21年度新町村営住宅駐車場

第78号~第81号

字留寿都186番地2

簡易舗装

12.50

1,500

平成28年度新町村営住宅駐車場

第82号~第89号

字留寿都186番地2

簡易舗装

13.75

1,500

令和元年度新町村営住宅駐車場

第90号~第97号

字留寿都186番地2

簡易舗装

13.75

1,500




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