○留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例
平成9年3月7日条例第8号
留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、留寿都村立公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 留寿都村に公民館を設置する。
2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 留寿都村公民館 留寿都村字留寿都206番地1、206番地5、200番地75、200番地74の一部、200番地85の一部
(管理者)
第3条 公民館は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(開館時間及び休館日)
第4条 公民館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
第5条 削除
(職員)
第6条 公民館に法第27条第1項に規定する館長、主事、その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会の設置)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき、留寿都村公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期)
第8条 前条に規定する審議会の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委員会が委嘱する。
2 委員の定数は6人とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員に特別の事情が生じた場合には、委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。
(審議会の会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(使用の許可)
第10条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請は、公民館使用許可申請書により使用の3日前までに行わなければならない。
(使用の制限)
第11条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき
(3) 管理上支障があるとき
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき
(5) その他、委員会において不適当と認めるとき
(使用の停止又は取消)
第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき
(2) 使用の許可の条件に違反したとき
(3) その他、委員会において必要があると認めるとき
(使用料)
第13条 使用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項本文の使用料は、委員会が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
3 委員会は、使用者の使用を確認した上で、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該使用料に係る納入通知書を発行するものとする。
4 使用者が、使用期日前日までに公民館使用許可の取消の承認を受けないで公民館を使用しなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該公民館使用許可に係る使用料の額を納付しなければならないものとする。ただし、使用者の責任によらない事由により使用することができなくなった場合は、この限りとしない。
5 前項の場合、委員会は、使用者が使用することができなくなったことを確認した上で、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該公民館使用許可に係る使用料の額の納入通知書を発行するものとする。
(使用目的の変更等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用後の整備)
第16条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第17条 使用により建物、附属設備等を破損若しくは滅失したときは、使用者は、委員会の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。
(免責)
第18条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、村はその責を負わない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項及びこの条例に定める公民館使用許可申請書の様式等必要な書類の様式は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(留寿都村公民館条例及び留寿都村公民館使用条例の廃止)
2 留寿都村公民館条例(昭和31年留寿都村条例第11号)及び留寿都村公民館使用条例(昭和31年留寿都村条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に公民館運営審議会の委員に委嘱されている者(前任者の補欠により、現に公民館運営審議会の委員に委嘱されている者を除く。)は、この条例により、平成8年11月1日に、当該委員に委嘱されたものとみなす。
4 この条例の施行の際、前任者の補欠により、現に公民館運営審議会の委員に委嘱されている者は、この条例により、それぞれの委嘱の日に、当該委員に委嘱されたものとみなす。
(適用区分)
5 この条例の施行の日前に公民館を使用した者及びこれに基づく使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第10号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者は、第1条の規定による改正後の留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例第8条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用料について適用し、同日前における公民館の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第3項の規定 公布の日
(2)・(3) (略)
(留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例の一部改正に関する経過措置)
10 第7条の規定による改正後の留寿都村公民館設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における公民館の使用料について適用し、同日前における公民館の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第17号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
公民館使用料 |
1 施設 |
区 分 | 使用料の額(1日1回につき) |
基本料金 | 夜間加算 | 冬季加算 |
ホール | 2,200円 | 740円 | 3,710円 |
舞 台 | 550円 | 660円 | 990円 |
研修室 | 1,100円 | 250円 | 1,240円 |
キッズスペース | 使用の許可の申請を受け付けない。 |
調理実習室 | 490円 | 250円 | 660円 |
青年女性室 | 490円 | 250円 | 660円 |
第1会議室 | 使用の許可の申請を受け付けない。 |
第2会議室 | 490円 | 250円 | 660円 |
第1和室 | 490円 | 250円 | 660円 |
第2和室 | 490円 | 250円 | 660円 |
備考 |
| 1 | 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。 |
| 2 | 使用料の基本料金は、1回の使用が1日5時間以内の料金(ただし、飲酒を伴う場合は2割増、村内在住者以外の者が使用する場合は5割増若しくは映画及び演劇等で、会費又は入場料金を徴収する場合は10割増の額を基本料金とする。)とし、その使用時間の全部又は一部が午後5時以降の時間に含まれる場合は夜間加算の欄に掲げる額を加算するものとする。又、その使用の日が11月1日から翌年4月30日の期間に含まれる場合は冬季加算の欄に掲げる額を加算するものとする。 |
| 3 | 使用時間が5時間を超える場合の使用料は、5時間を超えた使用時間1時間(1時間に満たない場合の端数は、1時間とする。)ごとに基本料金の2割(1円未満は四捨五入する。)を増徴するものとし、その使用の日が11月1日から翌年4月30日の期間に含まれる場合は、冬季加算の欄に掲げる額についても5時間を超えた使用時間1時間(1時間に満たない場合の端数は、1時間とする。)ごとに冬季加算の欄に掲げる額の2割(1円未満は四捨五入する。)を増徴するものとする。 |
| 4 | 前各項の規定に関わらず、教育団体、社会教育関係団体又は社会福祉団体において、その団体の利用者で60歳以上の者が8割以上使用する場合の使用料は無料とする。 |
| 5 | 前各項の規定に関わらず、結婚祝賀会において、参加人員180人以下及び会費徴収額3,500円以下の場合のホール及び舞台の使用料は無料とする。 |
2 設備 |
区 分 | 使用料の額(1日につき) |
拡声装置 | 1,980円 |
配電設備 | 消費電力1キロワット時につき 130円 |
備考 |
| 1 | 公民館備付けの設備及び備品を使用する場合は、配電設備使用料は徴収しない。 |
| 2 | 配電設備について、1キロワット時未満の端数は1キロワット時とする。 |
3 備品 |
区 分 | 使用料の額 |
長机 | 1日1脚につき 80円 |
パイプ椅子 | 1日1脚につき 30円 |
座机 | 1日1脚につき 80円 |
座布団 | 1日1枚につき 30円 |
備考 |
| 公民館の使用に伴い館内で使用する場合は徴収せず、館外に持ち出す場合にのみ徴収する。 |