○留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年9月27日教育委員会規則第3号
留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
留寿都村民総合運動場利用規則(昭和53年留寿都村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(使用期間及び時間)
第2条 留寿都村民総合運動場(以下「総合運動場」という。)の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
| 施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 |
| 附帯施設の名称 |
| 陸上競技場 | 4月20日から10月31日まで | 5時00分から日没まで |
| クラブハウス | 4月20日から10月31日まで | 9時00分から17時00分まで |
| 野球場 | 4月20日から10月31日まで | 5時00分から21時00分まで |
| 夜間照明施設 | 4月20日から10月31日まで | 日没から21時00分まで |
多目的広場 | 4月20日から10月31日まで | 5時00分から日没まで |
(使用許可申請書等)
2 村立学校の授業及び特別活動として行うクラブ活動で総合運動場を使用する場合は、当該村立学枚長と協議して委員会が使用を決定するものとし、
条例第7条第1項及び
同条第2項の規定に関わらず、使用許可申請書による申請を要しないものとする。
(使用の許可)
第4条 委員会は、
条例第7条の規定により、総合運動場の使用の許可をしたときは、
別記第2号様式の総合運動場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、使用許可書を交付しなくても総合運動場の使用に支障がないと認められるときは、使用許可書の交付を省略し、口答により使用の許可をすることができるものとする。
(使用許可の変更)
第5条 総合運動場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、総合運動場の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、
別記第3号様式の総合運動場使用変更許可申請書に使用許可書を添えて(前条ただし書の規定により使用許可書の交付を受けていない場合は、この限りとしない。以下次条において同じ。)委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 総合運動場の使用変更許可の申請は、使用の日までにしなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者は、総合運動場の使用を取り消そうとするときは、
別記第4号様式の総合運動場使用許可取消申請書に使用許可書を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、
別記第5号様式の総合運動場使用許可取消承認通知書(以下「使用許可取消承認通知書」という。)を交付するものとする。ただし、使用許可取消承認通知書を交付しなくても事務に支障がないと認められるときは、使用許可取消承認通知書の交付を省略し、口答により使用許可の取消しを承認することができるものとする。
(使用料の減免)
(1) 村又は委員会が主催する各種行事で使用する場合
(2) 村立学校の授業及び特別活動で使用する場合
(3) 国又は他の地方公共団体が主催する各種行事で使用する場合
2 村内の社会教育団体、体育団体、PTA、文化団体及び青少年団体がその本来の目的達成のために使用する場合の使用料は、減額又は免除することができる。
3 前2項のほか、委員会が特に必要と認める場合の使用料は、減額又は免除することができる。
4 使用料の減免を受けようとする者は、
別記第6号様式の総合運動場使用料減免申請書により、委員会に申請しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、
条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具以外のものを使用しないこと。
(5) 総合運動場の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他委員会の指示する事項に従うこと。
2 総合運動場の全部又は一部を占有して使用する場合において、使用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 総合運動場内外の秩序を保っため、必要な整理員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。
(入場の制限)
第9条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾病がある者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(保護者等の同伴)
第10条 中学生以下の者が、午後7時以降の使用時間に総合運動場を使用するときは、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(係員の立入り)
第11条 使用者は、委員会から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(事故報告)
第12条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届出なければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(留寿都村民総合運動場夜間照明施設管理運営規則の廃止)
2 留寿都村民総合運動場夜間照明施設管理運営規則(昭和60年留寿都村教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の留寿都村民総合運動場利用規則及び前項の規定による廃止前の留寿都村民総合運動場夜間照明施設管理運営規則により調整した様式で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附 則(令和4年1月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式