○留寿都村重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱
平成8年6月28日訓令第11号
留寿都村重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、重度障害者(児)の生活圏拡大を容易にするため、タクシー乗車料金の助成を行い、もって社会参加の促進を図り、福祉の増進に資する事業(以下「重度障害者タクシー料金助成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び対象経費)
第2条 重度障害者タクシー料金助成事業によりタクシー乗車料金の助成を受けることができる者(児)(以下「対象者」という。)は、留寿都村に住所を有している者(児)であって、次の各号のいずれかに該当する者(児)とする。ただし、社会福祉施設等に入所している者(児)及び他の法令等によりタクシー乗車料金の全額給付を受けている者(児)を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者(児)であって、障害認定等級が1級、2級及び3級の者(児)
(2) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付け福祉第857号民生部長通知)の規定により、療育手帳の交付を受けている者(児)であって、障害の程度がA判定(最重度)、A判定(重度)及びB判定(中度)の者(児)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者(児)であって、障害認定等級が1級及び2級の者(児)
(受給資格者の認定)
第3条 前条の対象者が重度障害者タクシー料金助成事業によるタクシー乗車料金の助成を受けようとするときは、あらかじめ、受給資格者の認定を受けておかなければならないものとする。
2 受給資格者の認定を受けようとする者(児)は、重度障害者タクシー料金助成事業受給資格認定申請書(
別記様式1)に身体障害者手帳を添えて村長に申請しなければならない。
3 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格者とすると認定したときは、重度障害者タクシー料金助成事業受給資格者台帳(
別記様式2)及び重度障害者タクシー料金助成事業受給資格認定簿(
別記様式3)に登載し、その旨を重度障害者タクシー料金助成事業受給資格認定通知書(
別記様式4)により当該申請者に通知しなければならない。
4 村長は、第2項の申請書を受理し、その内容を審査した結果、受給資格者と認定することを却下したときは、却下した理由を添えて、その旨を重度障害者タクシー料金助成事業受給資格却下決定通知書(
別記様式4)により当該申請者に通知しなければならない。
(受給資格の喪失)
第4条 前条の受給資格者が死亡したとき又は第2条に規定する要件を具備しなくなったときは、その事実の発生した日以後の受給資格を喪失するものとする。ただし、受給資格の喪失日前の対象経費がある場合には、受給資格の喪失日以後であっても次条の助成の申請をすることができるものとする。
(助成の申請)
第5条 重度障害者タクシー料金助成事業によるタクシー乗車料金の助成は、受給資格者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、重度障害者タクシー料金助成申請書(
別記様式5)にタクシー乗車料金の領収書を添えて村長に申請しなければならない。
3 重度障害者タクシー料金助成事業によるタクシー乗車料金の助成は、タクシーに乗車した日から1ケ年以内に前項の申請のあったもののみを助成するものとし、タクシーに乗車した日から1ケ年経過したタクシー料金は助成の対象としない。
(助成金の決定等)
第6条 村長は、前条の規定によるタクシー乗車料金の助成申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、重度障害者タクシー料金支払通知書(
別記様式6)により当該申請者に通知しなければならない。
2 前項の助成金は、助成申請を受理した月の末日までに審査し、翌月の10日に交付するものとする。ただし、その日が金融機関の営業日でない場合には直後の金融機関の営業日を助成金の交付の日とする。
3 助成金は、受給資格者1名につき、1年間に、次条第1項によって算出された金額を限度とする。ただし、年度の途中から受給資格者の認定を受けた場合は、その認定を受けた月数をもって按分した金額を限度とする。
4 1年間の区分は、留寿都村の会計年度をもって行う。
(助成金の限度額)
第7条 村長は、当該事業年度の4月1日現在の留寿都村を含む区域の小型初乗りタクシー乗車料金の標準額に48を乗じて得た額を算出し、これを助成金の限度額として定めなければならない。
2 前項の助成金の限度額を定めた場合は、村のホームページ及び村の広報誌に掲載する等の方法により、これを広報するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、重度障害者タクシー料金助成事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成8年7月1日から適用する。
2 第5条第3項の規定に関わらず、平成8年6月30日以前に乗車したタクシーの乗車料金は助成の対象としない。
3 平成8年度分の重度障害者タクシー料金助成事業に限り、第7条の規定の適用については、同条第1項中「4月1日」とあるのは「7月1日」と、「48を乗じて得た額」とあるのは、「36を乗じて得た額」と、同条第2項中「「48を乗じて得た額」とあるのは」とあるのは、「「36を乗じて得た額」とあるのは」とする。
附 則(平成10年3月12日訓令第4号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から適用する。
2 この訓令の適用の際現に改正前の留寿都村重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱第3条の規定による認定を受けている者は、この訓令による改正後の留寿都村重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱第3条の規定による認定を受けたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月12日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年12月27日訓令第40号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記様式1
別記様式2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6