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○留寿都村後援名義使用承認手続規程
平成8年3月22日訓令第4号
留寿都村後援名義使用承認手続規程
(願出の手続)
第1条 大会、講習会、講演会、研究会、展示会、発表会、競技会及びこれらに準ずるその他の集会の開催並びに強調週間その他運動の実施等産業、社会、福祉、教育、体育、学術又は文化の振興に関する事業の実施につき、留寿都村の後援を受けようとするものは、別記第1号様式による願出書をもって、その事業の実施の日の1月前までにその旨を願い出なければならない。
(後援名義使用の承認)
第2条 村長は、前条の願出書を審査し、その事業の実施が本村の産業、社会、福祉、教育、体育、学術又は文化の振興又は普及に寄与するものであって、かつ、それを奨励する必要があると認めたときは、別記第2号様式による回答書をもって、後援名義の使用を承認するものとする。
(費用負担)
第3条 後援名義の使用を承認するにあたって、村は後援の対象の事業について、一切の費用負担をしないものとする。ただし、村長が特別に認めた場合については、この限りとしない。
2 後援の対象の事業について、留寿都村補助金等交付規則(平成6年留寿都村規則第7号)及びこれに準ずる諸規定により補助金等の交付の決定を受けている場合並びに補助金等の交付の決定を受けようとする場合については、前項に規定する費用負担には該当しないものとする。
(この訓令の適用除外)
第4条 第1条に規定する事業の実施につき、留寿都村の後援を受けようとするものが、国及び地方公共団体である場合に限っては、この訓令に規定する手続きを省略して、後援名義の使用を承認することができるものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式

別記第2号様式



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