○留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例
平成8年9月27日条例第18号
留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例
留寿都村民総合運動場設置条例(昭和52年留寿都村条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、留寿都村民総合運動場(以下「総合運動場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の健康な心身の発達とスポーツ活動の普及振興及び社会文化の振興に寄与するための施設として総合運動場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 留寿都村民総合運動場 |
位置 | 留寿都村字留寿都182番地1 |
(施設)
第4条 総合運動場の施設は、次のとおりとする。
(1) 陸上競技場
(2) 野球場
(3) 多目的運動広場
2 陸上競技場の附帯施設としてクラブハウスを、野球場の附帯施設として夜間照明施設を設置する。
(管理)
第5条 総合運動場は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第6条 総合運動場を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 第2条に規定する目的を持つ個人又は団体
(2) 前号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める個人又は団体
(使用の許可)
第7条 総合運動場を使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前までに総合運動場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)により申請し、委員会の許可を受けなければならない。ただし、前条第1号に規定する者が、総合運動場の全部又は一部を占有しないで使用するとき及び夜間照明施設を使用しないで使用するときは、この限りとしない。
2 総合運動場を使用しようとする事由が緊急的に生じた等により、使用しようとする日の7日前までに前項本文の申請をすることができない場合は、前項本文の規定にかかわらず、その使用しようとする日までに使用許可申請書により委員会に申請することができる。
3 委員会は、前2項の許可に際し、総合運動場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 総合運動場又は設備器具を破損するおそれがあるとき。
(3) 総合運動場の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(5) その他委員会が使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 総合運動場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第10条 総合運動場の使用料は、無料とする。ただし、使用者は、夜間照明施設を使用する場合に限り、次の使用料を納付しなければならない。
(1) 村内の者が使用する場合 30分ごとに 270円
(2) 村外の者が使用する場合 30分ごとに 1,100円
2 前項ただし書の使用料(以下「使用料」という。)は、委員会が公益上必要と認めるとき、又はその他特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 委員会は、使用者の夜間照明施設の使用を確認した上で、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該使用料に係る納入通知書を発行する。
4 使用者が、使用期日前3日までに総合運動場使用(夜間照明施設の使用に限る。以下この項及び次項において同じ。)許可の取消しの承認を受けないで総合運動場を使用しなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該総合運動場使用許可に係る使用料の額を納付しなければならない。ただし、使用者の責任によらない事由により使用することができなくなった場合は、この限りとしない。
5 前項の場合、委員会は、使用者が使用することができなくなったことを確認した上で、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該総合運動場使用許可に係る使用料の額の納入通知書を発行する。
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、総合運動場に特別の設備等をしようとするときは、使用許可申請と同時にその旨を申請して、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(4) その他委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第13条 委員会は、総合運動場の設備器具の保全その他総合運動場の管理上必要があるときは、使用者及びその他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、総合運動場の使用が終わったとき、又は第12条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに総合運動場を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、総合運動場を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず委員会が定める額を損害賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。
(免責)
第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、村はその責を負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項及びこの条例に定める使用許可申請書の様式等必要な書類の様式は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(留寿都村民総合運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例の廃止)
2 留寿都村民総合運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例(昭和60年留寿都村条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の留寿都村民総合運動場設置条例及び前項の規定による廃止前の留寿都村民総合運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例の規定により、使用の許可を受けた者及びこれに基づく使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月7日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における夜間照明施設を使用する場合の総合運動場の使用料について適用し、同日前における夜間照明施設を使用する場合の総合運動場の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例(平成8年留寿都村条例第18号)の一部を次のように改正する。
第3条中「182番地」を「182番地1」に改める。
附 則(平成25年12月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
8 第7条の規定による改正後の留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における夜間照明施設の使用料について適用し、同日前における夜間照明施設の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
(留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
11 第8条の規定による改正後の留寿都村民総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における夜間照明施設の使用料について適用し、同日前における夜間照明施設の使用料については、なお従前の例による。