○留寿都村建設工事共同企業体運用基準
平成7年6月16日訓令第2号
留寿都村建設工事共同企業体運用基準
第1 趣旨
留寿都村が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 一般基準
(1) 共同企業体活用の目的に応じ、対象とすべき工事について、特定建設工事共同企業体にあってはその基準を明確に定めるものとし、経常建設企業体にあっては、技術者を適正に配置し得る規模を確保するものとする。
(2) 共同企業体は、活用の目的、対象工事に応じた適格者により結成するものとし、その構成員数、組み合わせ、資格、結成方法等を明示するものとする。
(3) 共同施工を確保し、共同企業体の効果的活用を図るため、対象工事を適切に選定するとともに構成員は少数とし、また、出資比率の最小限度基準を設けるものとする。
第3 個別基準
(1) 特定建設工事共同企業体
1) 性格
建設工事の特性に応じて建設工事ごとに結成される共同企業体とする。
2) 対象工事の種類・規模
特定建設工事共同企業体の対象工事の種類・規模は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事、(ダム、トンネル、橋、下水道等の構造物であって大規模なもの、大規模建築物、大規模設備等)その他工事の規模・性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事とする。この場合において、対象工事の規模は、土木・建築工事にあっては 1億円以上とし、他の工種についてもこれに準ずるものとする。ただし、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事においても単体で施工できる業者がいると認められるときは、単体企業と特定建設工事協同企業体との混合による入札とすることができるものとする。
3) 構成員
(イ) 数
2ないし3社程度とする。
(ロ) 組み合わせ
最上位等級のみ、あるいは最上位等級と下位等級でも十分な施工能力があると認められる者との組み合わせとする。
(ハ) 資格
構成員は少なくとも次の三要件を満たす者とする。
| a) | 当該工事に対応する許可業種について、「留寿都村建設工事入札参加資格審査申請者名簿」に搭載されていること。 |
| b) | 当該工事を構成する一部の工事を含む工事について元請としての施工実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。 |
| c) | すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種にかかる監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を現場に専任で配置し得ること。 |
(ニ) 結成方法
自主結成とする。
4) 出資比率
出資比率の最小限度基準については、下記に基づき定めるものとする。
| 2社の場合 30パーセント以上 |
| 3社の場合 20パーセント以上 |
5) 代表者の選定方法と出資比率
代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施工能力の大きい者及び等級の異なる者による組み合わせにあっては、代表者は上位等級の者とする。
また、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
(2) 経常建設共同企業体
1) 性格
優良な中小建設業者が、受注工事をあらかじめ特定することなく継続的な協業関係を確保することにより自らの経営力、施工力を強化するため共同企業体を結成することを認め、もって優良な中小建設業者の振興を図るものとする。
2) 対象工事の種類・規模
単体企業の場合に準じて取り扱うものとするが、技術者を適正に配置し得る規模を確保するものとする。
等級の異なる者の組み合わせによる経常建設協同企業体にあって、上位等級構成員の等級の発注予定価格以上とするよう配慮するものとする。
3) 構成員
(イ) 数
2ないし3社程度とする。
(ロ) 組み合わせ
同一等級又は直近等級に属する者の組み合わせとする。ただし個別審査において下位等級企業に十分な施工能力があると判断される場合には直近二等級までの組み合わせを認めることもさしつかえないものとする。
(ハ) 資格
| a) | 登録部門に対応する許可業種について、「留寿都村建設工事等入札参加資格審査申請者名簿」に搭載されていること。 |
| b) | 当該登録部門について元請として一定の実績を有することを原則とする。 |
| c) | すべての構成員に、当該許可業種に係る監理技術者となることができる者で国家資格を有する者を存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ることを原則とする。 |
(ニ) 結成方法
自主結成とする。
4) 登録
一の企業が結成・登録することができる協同企業体の数は、工種ごとに原則として一とする。ただし、発注機関の行政区域における企業で施工能力から見て確実に継続的な協業関係を確保できると認められる場合にあっては三までとすることができるものとする。
5) 出資比率
出資比率の最小限度基準については、下記に基づき定めるものとする。
| 2社の場合 30パーセント以上 |
| 3社の場合 20パーセント以上 |
6) 代表者の選定方法とその出資比率
代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は、構成員において自主的に定めるものとする。
第4 附則
(1) この運用基準は平成7年5月1日から適用する。
(2) この運用基準の実施日において現に存ずる協同企業体の取扱については、なお従前の取扱によるものとする。
(3) この運用基準の適正な施工を図るために必要な事項は別に定めることができる。