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○寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
平成6年12月22日条例第19号
寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
第1条
平成6年度に限り、
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年留寿都村条例第33号。以下「寒冷地手当支給条例」という。)第2条
の規定の適用については、
同条第2項
の表中「66,500円」とあるのは「105,600円」と、「44,300円」とあるのは「70,300円」と「22,200円」とあるのは「41,700円」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の内払)
2 職員が、平成6年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に
寒冷地手当支給条例
の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、
寒冷地手当支給条例
及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
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