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○留寿都村死亡獣畜取扱場条例
平成6年3月14日条例第6号
留寿都村死亡獣畜取扱場条例
(設置)
第1条 留寿都村は、死亡獣畜の衛生的処理を図るため、死亡獣畜取扱場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 死亡獣畜取扱場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 留寿都村死亡獣畜取扱場
(2) 位置 留寿都村字泉川86番地3
(管理)
第3条 死亡獣畜取扱場は、化製場等に関する法律及び条例の定めるところにより、これを管理しなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は留寿都村規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。



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