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○留寿都村進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施規程
平成5年4月1日訓令第5号
留寿都村進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施規程
(目的)
第1条 この規程は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、村長が療養にあわせて必要な訓練等を行い、その福祉の増進を図るのに必要な事項を定めることを目的とする。
(療養等の給付)
第2条 村長は、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導(以下「療養等の給付」という。)を行うものとする。
(給付対象者)
第3条 療養等の給付を受けることができる者は、身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の進行性筋萎縮症者で、その療養等に特に長期間を要する者とする。
(給付の委託)
第4条 療養等の給付のうち、収容については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び別表第1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。
2 療養等の給付のうち、通所については、別表第2に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。
(給付の申請及び決定)
第5条 療養等の給付を受けようとする者の申請及び療養等の給付の決定については、次に掲げるとおりとする。
(1) 療養等の給付を受けようとする者は、別記第1号様式の療養等給付申請書により、村長に申請するものとする。
(2) 村長は、前号の申請書を受理したときは、北海道立心身障害者総合相談所長に療養等給付要否意見書を求め、別記第2号様式の調査表を作成するとともに、北海道知事を通じて療養等担当機関と協議の上、速やかに療養等の給付の可否を決定するものとする。
(3) 村長は、前号の場合において、北海道知事及び療養等担当機関の長と連絡を取り、療養等の給付が適正に行われるよう努めなければならない。
(4) 村長は、療養等の給付を決定したときは、別記第3号様式の療養等給付券を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
(5) 村長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その理由を附して申請者に通知しなければならない。
(費用)
第6条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とし、その他の費用とは、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(昭和62年7月16日厚生省社第529号厚生事務次官通知)」に定める国庫補助金の交付基準とする。
2 療養等の給付に要する費用は、別記第4号様式の進行性筋萎縮症者療養等給付費支払請求書による療養等担当機関の長の請求に基づき、村長が支払わなければならない。
3 第1項の医療費について、療養等担当機関の長が村長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、後期高齢者医療の診療報酬の例により算出した額のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。
4 村長は、前条第2号の調査書を作成した結果、給付対象者又は扶養義務者の負担能力に応じ、当該給付対象者に対する給付に要する費用の額の一部又は全部を給付対象者又は扶養義務者に負担させるものとする。この場合において、当該一部負担額の基準は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」に定める更生医療の例による。
5 村長は、前項において決定した負担額を交付する療養等給付券の「本人負担額」欄に記入し、給付対象者又は扶養義務者に直接療養等担当機関に支払わせるものとする。
附 則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成12年12月26日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成20年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
別表第1
療養等担当機関(収容委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町宮園町128


(01376)3―2126

〃 道北病院

旭川市花咲町7丁目


(0166)51―3161

〃 岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃 西多賀病院

宮城県仙台市鈎取本町

〃 道川病院

秋田県由利郡岩城町

〃 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃 東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃 下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

国立武蔵療養所

東京都小平市小川東町

国立療養所 箱根病院

神奈川県小田原市

〃 医王病院

石川県金沢市岩出町

〃 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

〃 宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃 刀根山病院

大阪府豊中市

〃 兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

〃 西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃 松江病院

島根県松江市上乃木町

〃 原病院

広島県廿十日市市原

〃 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃 川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃 再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃 南九州病院

鹿児島県姶良郡合加治木町木田

〃 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表第2
療養等担当機関(通所委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町宮園町128


(01376)3―2126

〃 岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃 西多賀病院

宮城県仙台市鈎取本町

〃 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃 東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃 箱根病院

神奈川県小田原市

〃 医王病院

石川県金沢市岩出町

〃 長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

〃 宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃 刀根山病院

大阪府豊中市

〃 西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃 松江病院

島根県松江市上乃木町

〃 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃 原病院

広島県廿十日市市原

〃 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃 川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃 再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃 南九州病院

鹿児島県姶良郡合加治木町木田

〃 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式



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