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○留寿都村老人日常生活用具給付等事業実施規則
平成5年10月1日規則第30号
留寿都村老人日常生活用具給付等事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第113号)第10条の4第2項第1号の規程による措置(以下「老人日常生活用具給付等事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付等対象)
第2条 老人日常生活用具給付等事業の対象は、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜とその福祉の増進に資すると認められる要援護老人及びひとり暮らし老人とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付等申請書(別記様式1)により、村長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該要援護老人若しくはひとり暮らし老人又は、この者の属する世帯の生計中心者とする。
(給付等の決定等)
第5条 村長は、前条の申請を受けたときは本規則に基づき給付等対象者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討し、給付を要すると認めたときは、老人日常生活用具給付決定通知書(別記様式2の(1))及び老人日常生活用具給付券(別記様式3の(1))により、貸与を要すると認めたときは、老人日常生活用具貸与決定通知書(別記様式2の(2))及び日常生活用具貸与券(別記様式3の(2))により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の検討の結果、給付等を要しないと認めたときは、老人日常生活用具給付等却下決定通知書(別記様式4)により、申請者に通知するものとする。
(給付等の実施)
第6条 村長は、前条第1項の規定により用具の給付等を行う場合は、用具の製作若しくは販売又は貸出を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等の可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
2 給付等を行う用具の引き渡し又は引き取りは、用具を使用する対象者の居住地において行うものとし、申請者が負担する額は、原則として、用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
3 用具を納付した業者が村長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(費用負担)
第7条 第5条第1項の規定により、給付等の決定の通知を受けた者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 前項の規定による用具の基準額及び対象経費は、別表3に掲げるとおりとする。
(給付等の特例)
第8条 特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器及び歩行支援用具のうち歩行器については、別表1に掲げる区分にかかわらず、村長が特に必要と認めた場合は貸与できるものとする。なお、緊急通報装置及び痴呆性老人徘徊感知機器を別表2の利用世帯の階層区分のA及びBに該当する世帯に対して給付する場合は、当分の間これによらないで貸与することができるものとする。
2 車いす及び移動用リフトについては、貸出を行う適当な業者がいない場合等別表1に掲げる区分により難い場合は、別表1の区分にかかわらず給付できるものとする。
3 特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす、電動車いす、移動用リフト及び歩行支援用具の歩行器を業者に委託して貸与する場合の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消の決定を行わない時はその翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。
4 業者に支払う特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす、電動車いす、移動用リフト及び歩行支援用具の歩行器の貸与に要する費用については、一被貸与者に係る村長が負担する額の総額は、貸与期間が連続又は継続を問わずこれを通算し、年度を単位として通算する。この場合の総額は、平成4年3月2日厚生省発老第19号更生事務次官通知「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」に定める額から別表2の利用者負担を控除した額の範囲内とする。
5 緊急通報装置の給付又は貸与を行う場合は、昭和63年6月6日社老第83号北海道生活福祉部長通知「日常生活用具給付等事業(緊急通報装置)の運営について」による「緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱」に定めるところによるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、留寿都村老人日常生活用具の給付等について必要な事項は、その都度村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に従前の留寿都村老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づいてなされた日常生活用具の給付等の申請、決定その他の手続きは、この規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成6年9月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
老人日常生活用具給付等一覧

区分

種目

対象者

性能

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上の寝たきり老人

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。

イ 床の高さが適度又は無段階に調節できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。

マットレス

同上

長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。

エアーパット

同上

褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウオーターマットを含む。)

体位変換器

同上

介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

腰掛便座(便器)

同上

老人の排便のために便利なものであること。

特殊尿器

同上

尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。

入浴補助用具

おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者

入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及び寝たきり老人のための浴槽とする。

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

歩行支援用具

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

痴呆性老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、室外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

レンタル

車いす

おおむね65歳以上の老人であって、下肢が不自由な者

老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。)

移動用リフト

おおむね65歳以上の寝たきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 寝たきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。

イ 床を安全に走行するものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表2
留寿都村老人日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上 140,000円以下の世帯

52,400円

生計中心者の前年所得税課税年額が 140,001円以上の世帯

全額

別表3
老人日常生活用具給付等基準額及び対象経費一覧

補助基準額

補助対象経費

次により算出した額の合算額から用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(世帯の生計中心者)の負担すべき額の合算額を控除した額

日常生活用具給付等事業に必要な需用費(消耗品費)、備品購入費、扶助費、使用料及び賃借料

(1) 特殊寝台 159,200円×購入数(レンタル数)

(2) マットレス 15,500円×購入数

ただし電話については、設置に必要な仮設工事費及び電話加入料

(3) エアーパッド 82,400円×購入数

(4) 体位変換器 15,000円×購入数

(5) 腰掛便座(便器) 9,800円×購入数

(6) 特殊尿器 72,100円×購入数

(7) 入浴補助用具 90,000円×購入件数

(8) 電磁調理器 45,400円×購入数

(9) 歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等) 60,000円×購入件数

(10) 緊急通報装置 66,000円×設置台数(レンタル数)

(11) 痴呆性老人徘徊感知機器 139,000円×設置台数(レンタル数)

(12) 火災警報器 15,500円×購入数

(13) 自動消火器 30,900円×購入数

(14) 車いす

(電動車いす分)

ア レンタル 20,000円×利用月数

イ 給付 240,000円×購入数

(その他分)

ア レンタル 4,500円×利用月数

イ 給付 70,400円×購入数

(15) 移動用リフト

ア レンタル 13,250円×利用月数

イ 給付 159,000円×購入数

(16) 老人用電話 83,300円×設置台数

老人用電話について、

1)電話回線をプッシュ回線に切り替える場合

2)現行機種を後継機種に切り替える場合

は、その回線切換費用 2,000円×切換台数

別記様式1

別記様式2の(1)
別記様式2の(2)
別記様式3の(1)
別記様式3の(2)
別記様式4



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