○留寿都村心身障害児ホームヘルプサービス事業実施規則
平成5年10月1日規則第28号
留寿都村心身障害児ホームヘルプサービス事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項第1号の規定による措置(以下「心身障害児ホームヘルプサービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)の属する家庭であって、心身障害児又はその家族が心身障害児の介護サービスを必要とする場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、心身障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーを派遣しない。
(1) 伝染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者
(2) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上、介護に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(派遣の申出)
第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、心身障害児ホームヘルパー派遣申出書(
別記様式1)をあらかじめ村長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(派遣の決定等)
第5条 村長は、前条の申出を受けたときは、本規則に基づき当該派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討し、派遣を要すると認めたときは、派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とし、ホームヘルパーの人員及び活動実態を考慮の上、1時間を単位として決定する。)及びサービスの内容並びに次条の規定により負担すべき派遣費用の階層区分を決定の上、心身障害児ホームヘルパー派遣決定通知書(
別記様式2)により申出者に通知するものとする。
2 村長は、前項の検討の結果、派遣を要しないと認めたときは、心身障害児ホームヘルパー派遣申出却下通知書(
別記様式3)により申出者に通知するものとする。
3 村長は、ホームヘルパーの派遣が緊急を要すると認めたときは、前条の派遣の申出並びに第1項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うことができるものとする。
(費用負担)
第6条 前条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた申出者(以下「利用者」という。)は、
別表に定める基準によるホームヘルパーの派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)を負担するものとする。
2 村長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別の理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することができるものとする。
3 利用者は、前項の規定による派遣費用の変更を受けようとするときは、心身障害児ホームヘルパー派遣費用階層区分変更申出書(
別記様式4)を村長に提出しなければならない。
(派遣時間の確認)
第7条 ホームヘルパーは、サービスを提供した場合、心身障害児ホームヘルパー活動記録簿(
別記様式5)に派遣時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を原則として受けるものとする。
(派遣決定の変更等)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する決定内容変更の事由が生じたときは、心身障害児ホームヘルパー派遣決定変更申出書(
別記様式6)により、速やかに村長に申し出るものとする。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき
(2) 生計中心者に移動が生じたとき
2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、心身障害児ホームヘルパー派遣辞退申出書(
別記様式7)により、速やかに村長に申し出るものとする。
3 村長は、毎年4月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税額が確認できる証票の提出を求めるなどの方法により派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。
4 村長は、第6条第2項の規定又は前項の見直しにより派遣費用の階層区分を変更するとき、第1項の規定による申出があった場合において適当と認めたときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、心身障害児ホームヘルパー派遣決定変更通知書(
別記様式8)により、利用者に通知するものとする。
5 前項の規定により変更した派遣費用の階層区分は、第6条第2項の規定による場合はその申出があった翌月分から、第1項第2号に該当する場合は異動の事実が生じた日の翌日から、第3項に該当する場合は4月分から、それぞれ適用するものとする。
(派遣の停止及び廃止)
第9条 村長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用世帯が第2条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他ホームヘルパーの派遣を不適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が派遣費用を納付しないときその他ホームヘルパーの派遣を停止することが適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を停止するものとする。この場合において、村長は、心身障害児ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(
別記様式9)により、利用者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができるものとする。
3 村長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合は心身障害児ホームヘルパー派遣停止解除通知書(
別記様式10)により、停止期間を延長する場合は心身障害児ホームヘルパー派遣停止期間延長通知書(
別記様式11)により、それぞれ利用者に通知するものとする。
(費用の額の決定及び通知)
第10条 村長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は、切り捨てるものとする。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者に心身障害児ホームヘルプサービス事業費用決定通知書(
別記様式12)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた利用者は、村長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、心身障害児ホームヘルプサービスの実施について必要な事項は、その都度村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に従前の留寿都村家庭奉仕員派遣事業運営要綱の規定に基づいてなされた家庭奉仕員の派遣の申出、決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成6年9月7日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の留寿都村心身障害児ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成6年9月15日以後の派遣費用について適用し、平成6年9月14日以前の派遣費用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年10月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村心身障害児ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成10年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の留寿都村心身障害児ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成10年7月1日以後の派遣費用について適用し、平成10年6月30日以前の派遣費用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
心身障害児ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 940 |
別記様式1
別記様式2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6
別記様式7
別記様式8
別記様式9
別記様式10
別記様式11
別記様式12