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○留寿都村老人ショートステイ事業実施規則
平成5年10月1日規則第26号
留寿都村老人ショートステイ事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による措置(以下「老人ショートステイ」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、村内に住所を有し、次の各号に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)のうち家族の介護を受けている者及び居宅において単身で生活しているおおむね65歳以上の者が一時的に援護を必要とする状況となった場合の当該65歳以上の者とする。
(1) 老人短期入所施設又は特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者
(実施施設等)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ村長が指定した空ベッド及び老人ショートステイのために整備したベッドを有する老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの施設長に委託して実施することができる施設とする。
(利用の要件)
第4条 この事業の利用の要件は、要援護老人の介護者が、次の各号に掲げる事由により、その家庭において要援護老人を介護できないため、又は、居宅において単身で生活しているおおむね65歳以上の者が一時的に援護を必要とする状況となった場合に介護をするものがいないため老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等社会的事由
(2) その他私的な事由
(利用の期間)
第5条 この事業の利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が診断書等により内容審査の結果、利用期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(利用の申出)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申出者」という。)は、老人ショートステイ利用申請書(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。この場合において、申出者は、利用対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。
(利用の決定等)
第7条 村長は、前条の申出を受けたときは、その内容に基づき、利用対象者の身体的・精神的状況及び世帯の状況等を調査し、利用することを要すると認めたときは、利用の期間並びに次条の規定により負担すべき費用を決定の上、老人ショートステイ利用決定通知書(別記第2号様式)により申出者に通知するものとする。
2 村長は、前項の調査の結果、利用することを要しないと認めたときは、老人ショートステイ利用不承認通知書(別記第3号様式)により申出者に通知するものとする。
3 村長は、老人ショートステイの利用が緊急を要すると認めたときは、前条の申出並びに第1項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うものとする。
(費用負担)
第8条 前条第1項の規定により、老人ショートステイ利用決定の通知を受けた申出者(以下「利用者」という。)は、1日当たり2,991円を負担しなければならない。
2 村長は、利用者の利用を確認した上で、当該利用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該費用負担に係る納入通知書を発行する。
3 前項の規定に関わらず、第5条ただし書の規定により、7日を超えて利用している利用者の費用負担に係る納入通知書の発行については、7日の利用期間を単位とする利用を確認した上で、当該利用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該費用負担に係る納入通知書を発行する。
4 第1項の規定に関わらず、当該利用者が生活保護世帯に属する者である場合は、費用負担を要しないものとする。
(利用の期間の変更等)
第9条 利用者が既に決定を受けた利用の期間を短縮する事由が生じた場合又は第5条ただし書の規定により利用の期間の延長を必要とする場合は、老人ショートステイ利用期間変更申請書(別記第4号様式)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申出を受けたときは、その内容に基づき、利用対象者の身体的・精神的状況及び世帯の状況等を調査し、期間変更することを要すると認めたときは、変更後の利用の期間並び変更による費用負担を決定の上、老人ショートステイ利用期間変更決定通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。
3 村長は、前項の調査の結果、期間変更することを要しないと認めたときは、老人ショートステイ利用期間変更不承認通知書(別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。
4 第7条第3項の規定は、第1項の規定による利用期間変更申請及び第2項の規定による利用期間変更決定通知について準用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、老人ショートステイの実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寝たきり老人短期保護事業実施要綱の廃止)
2 寝たきり老人短期保護事業実施要綱(昭和62年留寿都村訓令第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に老人ショートステイを利用している者に係る老人ショートステイ利用の申出、決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成8年9月5日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の留寿都村老人ショートステイ事業実施規則の規定により留寿都村老人ショートステイ事業の利用の決定を受けた者及びこれに基づく費用負担については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第11条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式

別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式



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