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○留寿都村身体障害者更生援護施設費用徴収規則
平成5年2月1日規則第4号
留寿都村身体障害者更生援護施設費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により村長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては別表第1、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
2 月の途中で入所又は入所の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 村長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 村長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行ない、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 村長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行なったときは、別記第1号様式の階層区分決定(変更)通知書により納入義務者に通知しなければならない。
(階層区分の変更)
第5条 村長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとするものは、別記第2号様式の階層区分変更申請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合における当該入所又は入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に入所又は入所の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は入所の委託の措置を受けた者とみなして、第5条の規定を適用する。
3 当分の間、次の各号のいずれかに該当する者の徴収金の額は、別表第1又は別表第2の規定に関わらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 被措置者から徴収する別表第1に掲げる額が、附則別表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を超える場合は、同表に定める額
(2) 主たる扶養義務者から徴収する別表第2に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)が、附則別表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額から被措置者に係る別表第1に掲げる額(前号に該当する者にあっては、同号に定める額)を控除した額を超える場合は、当該控除後の額
附則別表

区分

徴収金の額

入所施設

通所施設

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者

30,000円

15,000円

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設入所者

90,000円


備考 身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設の入所者にあっては、「3年」とあるのは「村長が定める年数」とする。
附 則(平成5年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の留寿都村身体障害者更生援護施設費用徴収規則の規定は、平成5年7月1日以降の月分の徴収金について適用し、平成5年6月30日以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年10月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村身体障害者更生援護施設費用徴収規則別表第2の規定は、平成8年4月1日から、附則別表の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成10年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村身体障害者更生援護施設費用徴収規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入等による階層区分

徴収金の額(月額)

入所施設

通所施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

0円

対象収入額の区分が右の額である者(1階層に属する者を除く。)

270,000円以下

0円

0円

270,001円以上 280,000円以下

1,000円

500円

280,001円以上 300,000円以下

1,800円

900円

300,001円以上 320,000円以下

3,400円

1,700円

320,001円以上 340,000円以下

4,700円

2,300円

340,001円以上 360,000円以下

5,800円

2,900円

360,001円以上 380,000円以下

7,500円

3,700円

380,001円以上 400,000円以下

9,100円

4,500円

10

400,001円以上 420,000円以下

10,800円

5,400円

11

420,001円以上 440,000円以下

12,500円

6,200円

12

440,001円以上 460,000円以下

14,100円

7,000円

13

460,001円以上 480,000円以下

15,800円

7,900円

14

480,001円以上 500,000円以下

17,500円

8,700円

15

500,001円以上 520,000円以下

19,100円

9,500円

16

520,001円以上 540,000円以下

20,800円

10,400円

17

540,001円以上 560,000円以下

22,500円

11,200円

18

560,001円以上 580,000円以下

24,100円

12,000円

19

580,001円以上 600,000円以下

25,800円

12,900円

20

600,001円以上 640,000円以下

27,500円

13,700円

21

640,001円以上 680,000円以下

30,800円

15,400円

22

680,001円以上 720,000円以下

34,100円

17,000円

23

720,001円以上 760,000円以下

37,500円

18,700円

24

760,001円以上 800,000円以下

39,800円

19,900円

25

800,001円以上 840,000円以下

41,800円

20,900円

26

840,001円以上 880,000円以下

43,800円

21,900円

27

880,001円以上 920,000円以下

45,800円

22,900円

28

920,001円以上 960,000円以下

47,800円

23,900円

29

960,001円以上 1,000,000円以下

49,800円

24,900円

30

1,000,001円以上 1,040,000円以下

51,800円

25,900円

31

1,040,001円以上 1,080,000円以下

54,400円

27,200円

32

1,080,001円以上 1,120,000円以下

57,100円

28,500円

33

1,120,001円以上 1,160,000円以下

59,800円

29,900円

34

1,160,001円以上 1,200,000円以下

62,400円

31,200円

35

1,200,001円以上 1,260,000円以下

65,100円

32,500円

36

1,260,001円以上 1,320,000円以下

69,100円

34,500円

37

1,320,001円以上 1,380,000円以下

73,100円

36,500円

38

1,380,001円以上 1,440,000円以下

77,100円

38,500円

39

1,440,001円以上 1,500,000円以下

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて24で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に40,500円を加算した額

注 
1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費を控除した額をいう。
2 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定に関わらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
単位:円

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

入所施設

通所施設

生活保護法による被保護者

0円

0円

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の課税のあるもの

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

3,300円

1,600円

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001円以上 80,000円以下

6,700円

3,300円

D3

80,001円以上 140,000円以下

9,300円

4,600円

D4

140,001円以上 280,000円以下

14,500円

7,200円

D5

280,001円以上 500,000円以下

20,600円

10,300円

D6

500,001円以上 800,000円以下

27,100円

13,500円

D7

800,001円以上 1,160,000円以下

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円以上 1,650,000円以下

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円以上 2,260,000円以下

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円以上 3,000,000円以下

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円以上 3,960,000円以下

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円以上 5,030,000円以下

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円以上 6,270,000円以下

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額を2で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

1 この表において「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する規則(平成7年法律第55条)附則第18条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別記第1号様式(第4条第3項関係)
別記第2号様式(第5条第2項関係)




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