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○留寿都村老人福祉法施行細則
平成5年2月1日規則第1号
留寿都村老人福祉法施行細則
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について別記第1号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 養護受託者台帳(別記第2号様式
(2) ケース番号登載簿(別記第3号様式
(3) 面接(通告)記録票(別記第4号様式
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式
(5) 養護受託者登録簿(別記第6号様式
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、別記第7号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行なったときは、別記第8号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行なったときは、別記第9号様式の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 村長は、法第11条の措置を開始したときは、別記第7号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行なったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、別記第8号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行なったときは、別記第9号様式の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、別記第10号様式の養護受託申出書によらなければならない。
2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記第11号様式の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記第12号様式の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは別記第13号様式の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは別記第14号様式の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記第15号様式の入所受諾(不承諾)書又は、別記第16号様式の養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。
3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記第17号様式の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記第18号様式の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記第19号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、別記第20号様式の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月7日までに、別記第21号様式の請求書に当該請求に係る額の算出内訳書を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに当該請求に係る措置費を老人ホームの経営代表者及び養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、別記第22号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。
(措置費支払事務委託)
第11条 第9条の規定により措置費を請求する場合又は措置費を交付する場合において、村長が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の3第1項の規定により、当該措置費の支払事務を私人に委託したときは、同条の規定に関わらず次の各号のとおりとする。
(1) 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月5日までに、別記第21号様式の請求書に当該請求に係る額の算出内訳書を添付して、村長が措置費の支払事務を委託した者(以下「措置費支払事務受託者」という。)に提出しなければならない。
(2) 措置費支払事務受託者は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、毎月18日まで当該請求に係る措置費を老人ホームの経営代表者及び養護受託者に交付しなければならない。
(3) 措置費支払事務受託者は、前項の規定により老人ホームの経営代表者及び養護受託者に交付する措置費の費用額として、措置費支払月の前月末日までに別記第23号様式の請求書で当該費用額を村長に請求するものとし、村長は当該請求書を受理したときは、これを審査し、毎月10日までに当該請求に係る措置費を措置費支払事務受託者に交付しなければならない。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)


別記第2号様式(第2条第2項関係)

別記第3号様式(第2条第2項関係)
別記第4号様式(第2条第2項関係)
別記第5号様式(第2条第2項関係)
別記第6号様式(第2条第2項関係)
別記第7号様式(第3条、第4条関係)
別記第8号様式(第3条、第4条関係)
別記第9号様式(第3条、第4条関係)
別記第10号様式(第5条第1項関係)
別記第11号様式(第5条第2項関係)
別記第12号様式(第5条第2項関係)
別記第13号様式(第6条第1項関係)
別記第14号様式(第6条第1項関係)

別記第15号様式(第6条第2項関係)
別記第16号様式(第6条第2項関係)
別記第17号様式(第6条第3項関係)
別記第18号様式(第6条第3項関係)
別記第19号様式(第7条第1項関係)
別記第20号様式(第7条第2号関係)
別記第21号様式(第9条第1項関係)
別記第22号様式(第10条関係)
別記第23号様式(第11条関係)



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