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○留寿都村学校週5日制推進協議会条例
平成5年5月6日条例第7号
留寿都村学校週5日制推進協議会条例
(目的)
第1条 この条例は、学校週5日制に対応し、家庭の教育機能の発揮及び地域社会の教育力と学校外活動の充実を図るため、日常生活圏における青少年の活動基盤等の整備及び充実に向けた推進体制を確立するために必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 留寿都村学校週5日制推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 青少年関連事業及び各種の教育資源の現状と問題点に関すること。
(2) 住民に対する啓発及び情報提供活動等に関すること。
(3) 地域の関係機関及び団体等の連携並びに協力に関すること。
(4) 青少年の活動基盤等の整備及び充実など推進体制の確立に関すること。
(5) 事業に係る実践的活動に関すること。
(6) その他地域活動の促進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる団体等から各1名を教育委員会が委嘱する。
(1) 子供会育成連絡協議会
(2) 留寿都村体育協会
(3) 留寿都村校長会
(4) 留寿都村教頭会
(5) 留寿都村PTA連合会
(6) 社会福祉法人留寿都村社会福祉協議会
(7) 留寿都村婦人団体連絡協議会
(8) 留寿都村文化団体連絡協議会
(9) 留寿都村社会教育委員
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第3条に定める委員のうち、当該機関及び団体に任期のある委員は、前項の規定にかかわらず当該機関及び団体の任期による。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年留寿都村条例第1号)の一部を次のように改正する。



「










学校週5日制推進協議会

会長

(日額 4,500円)





日額 7,500円





委員

(日額 4,000円)





日額 7,000円



別表第1中

社会教育委員

委員長

(日額 4,500円)





日額 7,500円





委員

(日額 4,000円)





日額 7,000円










」











「










社会教育委員

委員長

(日額 4,500円)



を


日額 7,500円





委員

(日額 4,000円)

に改める。



日額 7,000円










」





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