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○留寿都村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年3月18日規則第6号
留寿都村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
留寿都村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年留寿都村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年留寿都村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(4) 前3号に掲げる場合以外で別記第1号様式により、特に村長の許可を得たとき。
(けい留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。
(畜犬の加害の届出等)
第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3号様式の2によりするものとする。
(加害畜犬に対する処分)
第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は別記第4号様式によりするものとする。
(身分を示す証明書)
第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第3号様式の2(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)



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