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○寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
平成4年12月25日条例第21号
寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
第1条 平成4年度に限り、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年留寿都村条例第33号。以下「寒冷地手当支給条例」という。)第2条の規定の適用については、同条第2項の表中「66,500円」とあるのは「112,800円」と「44,300円」とあるのは「75,100円」と「22,200円」とあるのは「45,300円」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の内払)
2 職員が、平成4年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、寒冷地手当支給条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。



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