条文目次
|
このページを閉じる
○寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
平成4年12月25日条例第21号
寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
第1条
平成4年度に限り、
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年留寿都村条例第33号。以下「寒冷地手当支給条例」という。)第2条
の規定の適用については、
同条第2項
の表中「66,500円」とあるのは「112,800円」と「44,300円」とあるのは「75,100円」と「22,200円」とあるのは「45,300円」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の内払)
2 職員が、平成4年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に
寒冷地手当支給条例
の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、
寒冷地手当支給条例
及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる