○留寿都村社会福祉法人の助成に関する条例
平成3年3月19日条例第8号
留寿都村社会福祉法人の助成に関する条例
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 村長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(助成の対象)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、留寿都村内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(申請手続)
第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、村長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成12年6月7日から適用する。