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○留寿都村老人福祉バスの管理及び運行に関する規則
平成2年9月1日規則第14号
留寿都村老人福祉バスの管理及び運行に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、留寿都村老人福祉バス(以下「福祉バス」という。)の適正な管理及び運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理保管)
第2条 福祉バスの管理及び保管は、住民福祉課長が行う。
2 福祉バスは、村長の命令する者以外の者は運転してはならない。
(使用)
第3条 福祉バスは、次の各号に掲げる事項以外に使用してはならない。
(1) 老人クラブ及び同連合会が主催又は共催する老人の教養、研修、健康レクリエーションに関し必要とするとき。
(2) 村が主催又は共催する老人福祉の向上に必要と認められる事業を行うとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
(使用の許可)
第4条 福祉バスを使用しようとする者は、別記第1号様式の留寿都村老人福祉バス運行申請書(以下「運行申請書」という。)により、住民福祉課長を経由の上村長の許可を受けなければならない。
(運行命令等)
第5条 運行申請書により許可した場合に、住民福祉課長は別記第2号様式の留寿都村老人福祉バス運行命令書により運転者に運行命令するものとする。
2 運行命令を受けた運転者は別記第3号様式の留寿都村老人福祉バス運行日報より復命しなければならない。
(許可の取消)
第6条 村長は、第3条の規定に違反して使用するおそれのあるときは、許可を取消すことができる。
(費用の負担)
第7条 福祉バスの管理及び運行に要する費用は、村費をもって充てる。
(村長への委任)
第8条 この規則によるもののほか、福祉バスの管理運行について必要な事項は、村長の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式



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