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○留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則
平成2年6月30日規則第13号
留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則
(目的)
第1条 この規則は、勤労者の福利厚生資金として生活資金又は教育資金の貸付を行い、その生活の安定と向上を図ることを目的とする。
(預託金の使途及び協調融資の責務)
第2条 留寿都村は、前条の目的達成のため、原資として予算の範囲内において、指定する金融機関(以下「指定機関」という。)に別記の契約書により預託する。
2 指定機関は、前項の預託金と同額の自己資金を協調して、留寿都村在住の勤労者に融資するものとする。
(融資条件)
第3条 指定機関の融資する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 融資使途 生活資金又は教育資金
(2) 融資金額 限度額は150万円
(3) 融資利率 生活資金 村と指定機関が相互に協議のうえ定める率
教育資金 村と指定機関が相互に協議のうえ定める率
(4) 融資期間 5年以内
2 金融事情が大きく変動した場合は、指定機関と協議し、融資利率を変更することができる。
(融資手続)
第4条 融資を受けようとする者は、村長が認めた指定機関に直接申込を行うものとする。
(関係書類の整備)
第5条 指定機関は、第2条に規定する融資の状況を記録した帳簿、その他の関係書類を整備しておくものとする。
(報告)
第6条 指定機関は、融資及び償還状況について、4月、5月及び6月分を7月10日に、7月、8月及び9月分を10月10日に、10月、11月及び12月分を1月10日に、1月、2月及び3月分を4月10日に村長に報告するものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則の規定により融資した留寿都村勤労者福利厚生資金の融資利率については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月21日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則の規定により融資した留寿都村勤労者福利厚生資金の融資利率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則の規定により融資した留寿都村勤労者福利厚生資金の融資利率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年10月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則の規定により融資した留寿都村勤労者福利厚生資金の融資利率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則の規定により融資した留寿都村勤労者福利厚生資金の融資利率については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の留寿都村勤労者福利厚生資金融資規則の規定により融資した留寿都村勤労者福利厚生資金の融資利率については、なお従前の例による。
別記



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