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○留寿都村の休日に関する条例
平成元年9月30日条例第26号
留寿都村の休日に関する条例
(村の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、村の休日とし、村の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが村の休日に当たるときは、村の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成5年3月規則第5号で、同5年4月1日から施行)
附 則(令和8年6月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(留寿都村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 留寿都村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年留寿都村条例第15号)の一部を次のように改正する。
第9条中「12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。」を「留寿都村の休日に関する条例(平成元年留寿都村条例第26号)第1条第1項第3号に掲げる日(」に改める。
(留寿都村子どもセンター条例の一部改正)
3 留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号)の一部を次のように改正する。
第10条第3号を次のように改める。
(3) 留寿都村の休日に関する条例(平成元年留寿都村条例第26号)第1条第1項第3号に掲げる日
第15条第3号を次のように改める。
(3) 留寿都村の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日
第20条の3第3号を次のように改める。
(3) 留寿都村の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日
第28条第3号を次のように改める。
(3) 留寿都村の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日
第34条第3号を次のように改める。
(3) 留寿都村の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日
(留寿都村立診療所設置条例の一部改正)
4 留寿都村立診療所設置条例(平成30年留寿都村条例第29号)の一部を次のように改正する。
第8条第3号を次のように改める。
(3) 留寿都村の休日に関する条例(平成26年留寿都村条例第28号)第1条第1項第3号に掲げる日



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