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○留寿都村公共施設整備基金条例
昭和63年12月26日条例第15号
留寿都村公共施設整備基金条例
(設置)
第1条 公共施設の整備に要する経費の財源に充てるため、留寿都村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 公共施設の整備にあたり、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。



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